ゲス川谷さんバンド活動自粛は法律違反が理由ではない? 未成年者飲酒禁止法の規定とは…
恋人に監督義務を課すことはできるのか
それでは、実際に川谷さんが罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
村山さんは「その可能性は極めて低いと思われます」と指摘、その理由については「未成年者飲酒禁止法は1条2項で、未成年者の親権者もしくは親権者に代わって監督する者について、未成年者の飲酒を知った場合にこれを制止する義務を課しています。しかし、交際相手は同法が定める『親権者に代わって監督する者』には当たらないでしょう」と話します。
村山さんによると「親権者に代わって監督する者の範囲」については法律上、明確な規定はありませんが、「親権者と同等か、あるいは少なくともこれに準ずる程度に一般的、包括的に未成年者を監督することが期待されるような特別な関係、ないしは立場にある者を意味していると解すべきである」とする判例はあるとのこと。
ただし今回のケースに関しては「川谷さんは未成年者の交際者という立場ですが、男女交際という、ある意味“対等な関係”の立場にある人が倫理上や道徳上はともかく、法的に親権者と同等の監督義務が課されることはないでしょう」といいます。
つまり活動自粛は「未成年に飲酒させたこと」の倫理的、道徳的責任による帰結といえそうです。
(オトナンサー編集部)
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