「離婚」で悩んでいませんか? よくある質問に弁護士がアンサー
6.よくある面会(面接)交流の疑問
Q.子どもとの面会(面接)交流ってそもそも何ですか?
A.面会交流は、離婚後、もしくは別居中に、子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会などを行うことです。
Q.面会交流をするにはどうしたらいいですか?
A.面会交流は、子どもの健全な成長を助けるという観点から、まずは父母で話し合って決めることが第一です。話し合いがまとまらない場合、もしくは話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停か審判の申し立てをすることができます。
Q.面会交流で決めておくべきポイントは?
A.面会交流は、あくまでも子どもの幸せが目的であり、子どもに会いたい親のためではありません。また、親権者(監護権者)である親は、親権者でない親と子どもを会わせないようにすることはできません(子どもを虐待する可能性がある、などの特別な場合は除く)。
面会交流は、子どもの健全な成長を助けるものである必要があるため、子どもの年齢や性別、性格、就学の有無、生活リズム、生活環境などを考慮し、子どもに精神的負担をかけないよう十分配慮する必要があります。あくまでも子どもの意思を尊重しましょう。
具体的には、面会の時期、頻度(月1回か、それ以上か)、時間(1回当たり何時間か、宿泊可能か)、場所や子どもの受け渡し方法、連絡方法などについて事前に決めておくことが大切です。
Q.親権者が面会交流の話し合いに応じてくれません
A.離婚の際に、感情的にもめるような別れ方をしてしまった場合、何かと理由をつけて子どもに会わせなかったり、子どもに会わないように強要したりしてしまう親権者もいます。
話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停か審判の申し立てを行い、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
調停の手続きを行う場合は、「子の監護に関する処分(面会交流)調停事件」として申し立てをします。この手続きは、離婚前に夫婦が別居中で、子どもとの面会交流について話し合いがまとまらない場合にも利用することができます。
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