「離婚」で悩んでいませんか? よくある質問に弁護士がアンサー
5.よくある別居の疑問
Q.別居は離婚原因になりますか?
A.夫婦げんかをしたら子どもを連れて実家に帰る、という話はよく聞きます。民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」としており、夫婦には同居義務があるのですが、暴行や暴言、浪費など、婚姻関係を続けることが困難な事情がある場合は、同居義務も免除されると解されています。
そして、別居期間が相当期間に及んでいる場合には、婚姻共同関係を修復することが著しく困難であると推定されるため、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚原因になります。
この場合、離婚を望まない相手方が、修復可能との主張をしない限り、裁判所は離婚請求を認めることになります。
Q.離婚原因として認められる別居期間はどれくらいですか?
A.かつては、5~7年の別居期間が必要とされていましたが、最近は3年ほどの別居期間でも離婚請求が認められるケースもあります。
ただし、別居期間だけで離婚の可否が判断されるわけではなく、それ以外の要素も併せて考慮されます。具体的には、暴行や暴言、浪費、犯罪行為および服役、(強度とは言えない)精神病、性交渉の拒否、親族との不和などです。また、不貞行為とまでは言えないまでも、異性との度を超えた親密な関係があれば、重要な要素になります。
Q.家庭内別居も離婚原因になりますか?
A.同じ家に住みながら、もう何年も夫婦の会話がないという話もよく聞きます。いわゆる「家庭内別居」です。寝室も別、食事の時間も別などの場合に「家庭内別居」が主張されますが、実際には、裁判所から破綻を認定されるのは難しいケースが多いようです。修復不能なほどに婚姻関係が嫌であれば、やはり、家を出る決心が必要になります。
ワンポイント
Q.現在不倫しています。夫婦の別居期間は長いのですが、離婚請求できますか?
A.不倫した側から相手方に離婚を請求することは、相手方に離婚原因がない以上、基本的に認められません。しかし、最高裁判所は1987(昭和62)年9月2日の判決で、以下の3要件を満たす場合には、有責配偶者(不倫した側)からの離婚請求も認められる、との判断を示しました。
1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期に及ぶこと
2.夫婦の間に未成熟子が存在しないこと
3.相手方配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められないこと
この場合、「相当の長期」の別居期間がどれくらいなのかが問題ですが、同居期間との対比や「2」「3」を総合的に考慮して決まるため、一概には言えません。
しかし、別居開始時に未成熟子だった子が成人になるまでの長期間、別居がなされた場合には、離婚が認められる可能性が高いと言えるでしょう。


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