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てるみくらぶ問題で注目 「内定」はどんな時に取り消される?

旅行会社「てるみくらぶ」が経営破綻し、その内定者約50人が内定を取り消されました。しかし、そもそも内定取り消しが認められる条件とはどのようなものでしょうか。

内定取り消しが認められる条件とは

 2017年春。今年もたくさんの学生が、念願かなって入社した会社の一員として、社会人生活をスタートさせました。

 一方で、内定取り消しという思わぬ事態によって将来を閉ざされ、一時は悲嘆のどん底にあった学生もいます。経営破綻した旅行会社「てるみくらぶ」の内定者約50人です。

 この問題を巡っては、弁護士法人アディーレ法律事務所などが、無試験採用という救済策を発表したことも話題になりましたが、今回はこの問題にちなみ、「内定」「内々定」とその「取り消し」について解説します。

 取材に応じてくれたのは、そのアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士です。

そもそも「内定」「内々定」とは

 まず、内定と内々定の違いとは何でしょうか。

 岩沙さんによると、内定とは、勤務開始予定日からの労働契約を会社が承諾するもので、内定が出た時点で、労働契約が正式に成立することになります。

 これに対して、内々定はあくまで内定の“予約”であり、労働契約は成立していない状態です。「経団連は、正式な内定日を卒業・修了年度の10月1日以降とするように指針を出しており、内々定は、各企業が10月1日より前に入社予定者を確保することを目的に使用されることがあります」(岩沙さん)。

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

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