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出産、がん、不慮の死…「住宅ローン」は“5つの不測”に備えた選択を!

夫が事故死、育児のために妻は退職し…

 真壁純子さん(35)は第1子出産をきっかけに一戸建て住宅を購入し、夫婦の連帯債務で住宅ローンを組みました。具体的には、夫は毎月9万円、純子さんは毎月6万円でしたが、夫の手取りは毎月21万円、純子さんは18万円なのでローンを返済しても24万円残ります。毎月の生活は問題なく、子どもの進学など将来に備えて貯金できるほどの余裕がありました。

 しかし昨年、夫が運転している車が事故に遭って重傷を負い、夫は帰らぬ人に。今まで、夫が稼いでいた収入が途切れてしまったのです。子どもはまだ3歳。生前は夫婦で分担していた家事や育児を純子さんが一手に引き受けなければなりません。純子さんは家事や育児に専念するため、仕事を辞めざるを得ませんでした。

 もちろん、夫の住宅ローンは免責されるのですが、純子さんの分はそのまま残るので、月6万円の返済が重くのしかかります。夫の生命保険金として2000万円、事故加害者から賠償金として1000万円を受け取ったのですが、先々のことを考えるとこれらのお金を住宅ローンの返済に充てる気にならず…亡き夫との思い出が詰まった家を売却し、実家に戻ることにしたそうです。

 しかし、連帯債務の場合に、どちらの住宅ローンも免責されるという新しい商品が登場しました。ただでさえ、女(男)手一つで子どもを育てるのは大変です。このような商品を選んでおけば、万が一の場合、住居費なしで持ち家に住み続けることができ、経済的な負担が軽減されるので安心です。

 ここまで、マイホーム購入後に起こり得る出来事として、金利の見直し、繰り上げ返済、子どもの誕生、がんの闘病、不慮の逝去について取り上げてきました。

 実際のところ、数千万円という数字を目の前にすれば、誰しも気持ちが舞い上がるのはやむを得ません。そのため、不動産業者の担当者に勧められるがまま、ほとんど確認せず、提携先の金融機関の住宅ローンを組んでしまうことも珍しくありません。

 もちろん、提携ローンに、将来の事情変更に対処できる十分な補償が付与されていればよいのですが、補償が不十分だった場合は一大事です。これらの事情は「どうせ起こらないだろう」と侮らず、パンフレットや契約書、融資約款等の書類一式を十二分に読み込み、品定めすることが肝要です。

(露木行政書士事務所代表 露木幸彦)

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露木幸彦(つゆき・ゆきひこ)

行政書士(露木行政書士事務所代表)

1980年12月24日生まれ。いわゆる松坂世代。国学院大学法学部卒。行政書士・ファイナンシャルプランナー(FP)。金融機関の融資担当時代は住宅ローンのトップセールス。男の離婚に特化し行政書士事務所を開業。開業から6年間で有料相談件数7000件、公式サイト「離婚サポートnet」の会員数は6300人を突破し、業界最大規模に成長させる。他で断られた「相談難民」を積極的に引き受けている。自己破産した相手から慰謝料を回収する、行方不明になった相手に手切れ金を支払わせるなど、数々の難題に取り組み、「不可能を可能」にしてきた。朝日新聞、日本経済新聞、ダイヤモンドオンライン、プレジデントオンラインで連載を担当。星海社の新人賞(特別賞)を受賞するなど執筆力も高く評価されている。また「情報格差の解消」に熱心で、積極的にメディアに登場。心理学、交渉術、法律に関する著書を数多く出版し「男のための最強離婚術」(7刷)「男の離婚」(4刷、いずれもメタモル出版)「婚活貧乏」(中央公論新社、1万2000部)「みんなの不倫」(宝島社、1万部)など根強い人気がある。仕事では全国を飛び回るなど多忙を極めるが、私生活では30年以上にわたり「田舎暮らし」(神奈川県大磯町)を自ら実践し「ロハス」「地産地消」「食育」の普及に努めている。公式ブログ(https://ameblo.jp/yukihiko55/)。

注)離婚手続きに関して、個別事情を踏まえた離婚手続きや離婚条件に関する法的観点からの助言が必要な場合は弁護士に依頼してください。

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