なぜ特化?と不満も コロナ対策で小中高生の利用制限する施設、法的に問題ない?
大人と偽って入場したら…?
Q.例えば、高校生なのに大人と身分を偽って利用制限を実施している施設に入場した場合、利用者が法的に問題となることはあるのでしょうか。また、身分を偽って利用した人が後日、新型コロナウイルスに感染していることが判明した場合、法的責任を負う可能性は。
伊藤さん「来店時に年齢確認を厳格に行うなど、店側がサービスを提供する上で、未成年かどうかという点が重要な基準だった場合、年齢を偽って入場すると詐欺に当たる可能性はあります。ただし、厳格に確認するケースはそれほど多くないでしょうから、身分を偽っても罪に問われることはあまりないと思います。
また、身分を偽った利用者が新型コロナウイルスに感染していたことが後日判明したとしても、それだけで利用者に法的な責任を問うことは難しいでしょう。自身が新型コロナウイルスに感染していることを知っていて、ウイルスをばらまこうという動機で来店したケースであれば、威力業務妨害罪に問われる可能性はあります」
Q.特定世代の人の利用を制限したことに関する事例、判例はありますか。
伊藤さん「『国会図書館の利用を申請したところ、18歳未満であることを理由に申請を却下されたのは憲法14条に違反する』として、当時14歳の人が国家賠償を求めた事例があります。国立国会図書館は、国立国会図書館資料利用規則で18歳未満の利用を制限しています。
裁判所は、国立国会図書館が国会議員の調査研究に資することを第一の目的としており、その役割を保つために資料を良好な状態で保存する必要があること、そのために利用できる者を一定の年齢の者に制限することは合理的であるとして、原告の請求を棄却しました(東京地裁2012年3月16日)」
(オトナンサー編集部)

コメント