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「キラキラネーム」がイヤだ! 改名は認められるのか

改名が認められなかった裁判の例

 改名が認められる可能性は、本人が申請するケースと親が申請するケースで「基本的には変わりません」。しかし、親が本人の生後すぐに改名を申請した方が認められやすいケースや、「通称」使用の場合など、逆にある程度時間が経過してから本人が申請した方が認められやすいケースもあります。

 藤原さんによると、過去に改名が認められなかった裁判例としては、以下のようなものがあります。

・「富岡岡富」(姓=富岡、名=岡富)という人の、「岡富」という名の改名が認められなかった

・「馬茂(うましげ)」という名の改名が認められなかった

・犯罪者がその縁戚者に及ぼす不名誉を覆うための申し立てが認められなかった

・夫婦の名が同一呼称であることを理由とする改名の申し立てが認められなかった(夫が朝夫、妻が朝生で、ともに「あさお」。夫が自分の改名を申し立てた)

 藤原さんは「ケースにもよりますが、キラキラネームは通常、『変わった名前だから』という理由での改名は、簡単には認められないと思います。当て字による名前についても同様です」と指摘しています。

(オトナンサー編集部)

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藤原家康(ふじわら・いえやす)

弁護士

東京大学法学部第一類卒業。2001年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)。一般民事事件・刑事事件・家事事件・行政事件・破産事件・企業法務などに携わる。日本弁護士連合会憲法委員会事務局次長、第二東京弁護士会人権擁護委員会副委員長などを歴任。中学校・高校教諭免許(英語)も保有する。TBS「ひるおび!」「クイズ!新明解国語辞典」「夫婦問題バラエティ!ラブネプ」、フジテレビ「お台場政経塾」などメディア出演多数。

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