「キラキラネーム」がイヤだ! 改名は認められるのか
近年見かけることが多くなった「是留舵」「乃絵瑠」などの「キラキラネーム」ですが、「変わった名前だから」という理由で、改名は認められるのでしょうか。弁護士に聞きました。

「是留舵」「乃絵瑠」。皆さんは、これら実在の人名を正しく読むことができるでしょうか。正解は「ぜるだ」「のえる」。一般に「キラキラネーム」と呼ばれるものです。
オトナンサー編集部が今回、取り上げるのは、このキラキラネーム。テーマは「キラキラネームは『変わった名前だから』という理由で改名できるか」、取材に応じてくれたのは弁護士の藤原家康さんです。
(※以下はすべて「姓」ではなく「名」の変更)
改名には家裁への申し立てが必要
まず改名するには、家庭裁判所に申し立てを行い、許可を得ることが必要になります。そして改名が認められるのは、戸籍法の「正当な事由」に当てはまる場合です。藤原さんによると、以下のようなケースで認められる可能性があります。
・営業上の目的から襲名する必要がある場合
・変わった名前である場合
・長年継続して使用してきた通称に変更する場合
・戸籍上の氏名の使用が申立人に、幼少時に受けた性的虐待の加害者である近親者や加害行為を想起させ、強い精神的苦痛を与える場合
・性同一性障害を理由として通称名に変更する場合
・出生届を出す際に、父が父母の協議結果と異なる名の届け出をした場合
また上記に限らず、社会生活上、改名が「客観的に合理的であり妥当」と判断される場合も認められる可能性があります。
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