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「ロシアは許せない!」と国旗を燃やしたり破ったりしたら、どんな罪?

国旗を燃やしたり、破ったりする行為がニュースで流れることがあります。こうした行為はどういう法的問題があるのでしょうか。

ロシア国旗を燃やしたらどんな罪?
ロシア国旗を燃やしたらどんな罪?

 ロシアのウクライナ侵攻が問題となっていますが、こうした国家同士の紛争や、紛争までいかなくとも争いが起きているときに、相手国の国旗を燃やしたり、破ったりする行為がニュースで流れることがあります。こうした行為はどういう法的問題があるのでしょうか。弁護士の藤原家康さんに聞きました。

Q.日本国内で、外国の国旗を燃やしたり、破ったりする行為は、どのような法的問題がありますか。

藤原さん「(1)器物損壊罪(刑法261条)や(2)外国国章損壊罪(刑法92条)が成立する可能性が考えられます。(2)は『外国に対して侮辱を加える目的で』行った場合に成立し、また、外国政府の請求がなければ起訴できません。外国の公的機関が公的に掲げ、または設置、使用しているものに限ると考える立場が有力ですが、この場合に限られるかは、一概には言えません。見解や状況によっては、私的に掲げられ、または設置、使用されているものについても成立することが考えられます」

Q.例えば、今回のロシアによるウクライナ侵攻を受けて、ロシア国旗を日本国内で燃やした人がいた場合、どのような罪になる可能性があるのでしょうか。

藤原さん「先述の通り、器物損壊罪、外国国章損壊罪になる可能性があります。なお、器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。外国国章損壊罪の法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金となっています」

Q.物理的に燃やしたり破ったりするのではなく、国旗に落書きをして公の場所に置いたり、SNSに投稿したり、あるいは公の場所にある国旗に落書きをしたり、といった行為は法的責任を問われるのでしょうか。

藤原さん「先ほど述べたことと同様に、刑事では、(1)器物損壊罪、(2)外国国章損壊罪になる可能性があります。(1)については、『損壊』は、物の効用を害することと解され、落書きで使用を困難にすることも『損壊』に当たると考えられます。

民事では、不法行為(民法709条)による損害賠償の責任が生じることが考えられます」

Q.ここまで挙げた行為について、容疑者が捕まったとして、国旗を燃やしたり損壊したりした理由として、ロシアのウクライナ侵攻を挙げた場合、量刑などに影響するのでしょうか。

藤原さん「罪の成立や量刑に影響することはあり得ます。『ロシアのウクライナ侵攻は許されるものではない』ということを表現する一つの方法として、例えば、自己が所有するロシア国旗を燃やしたり損壊したりする行為が、憲法で保障される表現の自由との関係で、違法性がない、あるいは低いとされることはあり得ます。

なお、アメリカの連邦最高裁の判決では、政治的な意見を表す方法として星条旗(アメリカ国旗)を燃やす行為を罰することは、憲法に違反するとされました」

Q.ちなみに、外国の国家元首の写真を燃やしたり、破ったりした場合はどうでしょうか。

藤原さん「その写真が他人の物である場合には器物損壊罪が成立すると考えられますが、それ以外に、外国国章損壊罪のような罪は、特に定められていません」

(オトナンサー編集部)

【画像】ロシアの侵攻に耐えるウクライナ…シンボルである国旗を見る

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藤原家康(ふじわら・いえやす)

弁護士

東京大学法学部第一類卒業。2001年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)。一般民事事件・刑事事件・家事事件・行政事件・破産事件・企業法務などに携わる。日本弁護士連合会憲法委員会事務局次長、第二東京弁護士会人権擁護委員会副委員長などを歴任。中学校・高校教諭免許(英語)も保有する。TBS「ひるおび!」「クイズ!新明解国語辞典」「夫婦問題バラエティ!ラブネプ」、フジテレビ「お台場政経塾」などメディア出演多数。

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