長男にしてやられた父の遺産争続教訓に…母が長女に残した「遺言」の意味(下)
亡くなった父親の遺産を巡って、長男側と、母親、長女側が「争続」状態に陥った一家のケースから、遺言を残すことのメリットを考えます。

亡くなった父親の遺産を巡って、長男側と、母親、長女側が「争続」状態に陥った一家のケース。後編の今回は引き続き、父親のときの反省を生かして、母親が遺言を残すことのメリットを見ていきます。
遺言を残すことで長女が得られる安心
(3)遺言執行人を指定し、執行人の報酬を設定することができる
「主人の名義変更はまだ終わっていないんですよ。いつになったら安心できるのでしょうか」
和歌子さんは、ため息交じりに言いますが、遺産分割の調停が終わってから3カ月が経過しようとしていました。しかし、預金や不動産の名義変更を誰が行うのか…調停調書(家庭裁判所が発行する書面)に書かれていないので、誰も動かずに時間ばかりが流れていきました。
遺族を代表して遺産相続の手続きを行う人のことを遺言執行人といいます。遺言執行人は遺言の中で指定することが可能です。遺言執行人には遺産の名義変更だけでなく、遺品の整理を頼むこともできます。
筆者は「一番大変なのは遺品をどうするかです。長女が困らないように、具体的に何を残し、何を残さないのかを一つ一つ挙げておきましょう」と助言しました。
和歌子さんは長女に遺言執行人を頼みたいと口にしたのですが、大変な仕事を任せるのだから、報酬を設定することが可能です。和歌子さんの希望で報酬は100万円としました。長女は遺産の中から優先的に報酬を得ることが可能なので安心です。
(4)長女を安心させることができる
遺言によって誰かが有利になり、誰かが不利になるような内容を残すのなら、遺族に遺言の存在を知られた場合はトラブルになる可能性があります。誰にどのくらい相続させるのか…遺留分(どんな遺言を作っても残る相続分)を超えない範囲なら、自由に設定することができます。今回の場合、長女の上限は遺産の4分の3で、長男の下限は4分の1です。そのため、和歌子さんは遺言の中で長女に遺産の4分の3、長男に4分の1を相続させると書きました。
さらに、将来的に和歌子さんの心身が衰え、人の助けが必要になった場合の話です。もし長女に一任する場合、身の回りの世話や介護、病院の入退院やデイケアなどの施設利用、買い物や掃除、食事の支度などを引き受けるのは大変です。長女の和歌子さんに対する貢献はお金のためではありませんが、とはいえ、和歌子さんがお金という形で報いたいと思うのは当然です。
このように、法定相続分は長女、長男ともに2分の1ずつですが、遺言によって長女の取り分を増やせば、その分、長男の取り分は減ることを意味します。
もし、遺言の存在が漏れたり、和歌子さんが「ちゃんと遺言を書いたから」と長女に伝えた結果、誤って口を滑らせたりして長男の耳に入ると困ります。なぜなら、長男は和歌子さんに対して「遺言を書き直してほしい」と迫ってくることが予想されるからです。
筆者は「遺言のことを長女に伝えるかどうか悩ましいですね」と首をかしげたのですが、和歌子さんは長女を安心させるため、長男に隠しておくという前提ですが、長女に遺言の存在を知らせることにしたのです。
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