長男にしてやられた父の遺産争続教訓に…母が長女に残した「遺言」の意味(上)
亡くなった父親の遺産を巡って、長男側と、母親、長女側が「争続」状態に陥った一家のケースから、遺言を残すことのメリットを考えます。

司法統計によると、遺産分割の調停は7年間で2割も増えています(平成20年は1万202件、平成27年は1万2615件)。これは当事者同士の話し合いで解決できず、家庭裁判所へ持ち込まれるケースのことを指します。これらは遺族同士がもめにもめた結果、収拾がつかなくなったことを意味しますが、筆者が懸念するのは「2回目の相続」です。
子にとって、親は父と母の2人。そのため、父→母という順でも、母→父という順でも、親の遺産を相続するタイミングは2回あります。例えば、1回目の父の相続でもめた場合、2回目の母の相続でもめたくないと思うのは当然です。同じ轍(てつ)を踏まないためには、どうしたらよいのでしょうか。
<家族構成と登場人物、属性(すべて仮名。年齢は相談時)>
夫:福留浩二(70歳) 故人
妻:福留和歌子(66歳) 年金生活
長男:福留哲也(38歳) 会社員
長女:武田沙織(36歳) パートタイマー
「どうせ俺が継ぐんだから」と言い出した長男
「長女には、また同じ思いをさせたくないんです!」
今回の相談者、福留和歌子さんはそんなふうに嘆きますが、和歌子さんが夫を亡くしたのは3年前。通夜から葬儀、そして四十九日の法要までの間、遺族は故人を失った悲しみに暮れていたので、ようやく遺産の話が出たのは逝去から半年後のことでした。遺品から夫の遺言書が見つからない中、遺産分割の協議が始まったのです。
「どうせ俺が(福留家を)継ぐんだから、いいだろ? おふくろだって先は長くないんだから、いっそのこと、今!」
和歌子さんの長男、哲也さんはそう切り出したのですが、それは夫の遺産をすべて長男が相続することを意味していました。常識的に考えれば、次に亡くなるのは和歌子さん。そこで、和歌子さんの遺産に対して再度、相続が発生するのなら、最初から自分がすべて相続しておいた方が手間が省けるというのが長男の言い分です。
長男は夫名義の土地に建物を建て、妻子と一緒に暮らしていました。長男の家は和歌子さんの家から目と鼻に先にあり、両親の老後の世話をするのは長男だというのが暗黙の了解でした。しかし、和歌子さんには長男だけでなく長女(沙織さん)もおり、母親としてはどちらもかわいい子です。長女は結婚して県外に住んでいるとはいえ、一方をひいきにするのは気が引けます。
そのため、和歌子さんだけでなく長女にも相続を放棄してほしいと迫る長男のやり方は、少々乱暴でしょう。最終的に長男が相続するのなら遅かれ早かれ、結果は同じように思えますが、本当にそうなのでしょうか。今回の場合、法定相続分(法律で決められた相続分)は和歌子さんが2分の1、長男と長女が4分の1ずつなので、和歌子さんと長女には遺産を請求する権利があり、放棄するのが当然ではないのです。
もし、長男の魂胆に生前に勘付いていれば、夫は遺言を残したでしょうが、残念ながら、長男は猫をかぶっていたので本性は分からずじまい。まさに相続が「争続」に変わった瞬間でした。
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