掛け金が所得控除される個人型確定拠出年金、“所得”のない主婦にもメリットはある?
主婦でも「運用益非課税」「退職所得控除」は適用される
あおばコンサルティング代表でファイナンシャルプランナー(FP)の加藤圭祐さんによると、所得のない主婦層でも運用益が非課税である点、また60歳から受け取る老齢給付金の一時金が「退職所得控除」の対象になるメリットは非常に大きいようです。
加藤さんは「資金を運用しようとすれば通常、株でも投資信託でも毎年差益を計算し、利益が出ればそこに20%の税金がかかります(少額投資非課税制度を除く)。しかし個人型DCは運用益が非課税。また60歳になった時に退職所得控除が適用されれば、節税面での効果は大きいです」と話します。
退職所得控除は退職金などにかかる所得税を計算する際に差し引かれるもので、個人型DCの場合、掛け金を納めた年数(加入年数)に応じて以下のように控除額が決まります。
<加入年数20年以下の場合>
退職所得控除額=40万円×加入年数
<加入年数20年超の場合>
退職所得控除額=800万円+70万円×(加入年数-20年)
例えば個人型DCに30年間加入している主婦であれば、退職所得控除額は1500万円になる計算です。35年間ならば1850万円、40年間ならば2200万円と、加入年数が長くなればなるほど控除額も大きくなります。
加藤さんは「退職所得控除額1500万円の主婦が1000万円を積み立て、運用結果が1500万円だったとします。通常であれば運用益500万円に20%、つまり約100万円の税金がかかりますが、個人型DCであれば無税です」と話します。
コメント