離婚の意思がないのに…無断で「離婚届」を出された! このまま“離婚成立”してしまうの? 弁護士に聞いた
離婚届を勝手に出すのは「犯罪」
Q.離婚届を「勝手に出す」行為は、戸籍に大きな影響を残すものですが、犯罪として成立することはあるのでしょうか。
佐藤さん「離婚届の配偶者の署名を勝手に記入し、役所に提出する行為は、『有印私文書偽造罪』(刑法159条1項)、『偽造有印私文書行使罪』(同法161条1項)、『電磁的公正証書原本不実記録罪』(同法157条1項)にあたります。実際に逮捕、起訴された事例もあるので、どのような事情があれ、離婚届を勝手に出すことは避けましょう」
Q.もし、勝手に離婚届を出されてしまった場合、どうすればいいですか。取り消したいときに取るべき行動は。
佐藤さん「役所では、離婚届が提出された際、夫婦双方の離婚意思を確認する運用はしていないため、形式的に問題のない離婚届が提出されれば、受理され、戸籍に『協議離婚』と記載されます。
そのため、夫婦の一方に離婚意思がなく、法的に離婚が無効である場合、家庭裁判所の手続きを経て、離婚の無効を確認する必要があります。裁判所の審判や判決を得て、それを役所に提出することで、戸籍上も協議離婚の記録を解消することができます。
なお、『相手が離婚届を偽造しそうだ』『もう離婚する気はなくなったけれど、この前書いた離婚届を相手が勝手に提出してしまうかもしれない』といった場合、『不受理申出書』を役所に事前に提出しておく方法があります。これを提出しておけば、自ら窓口に出頭して届け出ない限り、届け出が受理されなくなります」
(オトナンサー編集部)

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