サイトで知り合った男の子どもを妊娠した36歳女性、男が妻子持ちで慰謝料の恐怖(下)
男性は、自分の慰謝料で頭がいっぱい
「それはそうなんだけど、そんなに余裕はないし、君の分(の慰謝料)は厳しいよ」
彼は、渋い表情でそう言い返したそうです。彼は、自分の慰謝料を用意することで頭がいっぱい。里佳子さんの慰謝料を立て替えてあげたくても、「ない袖は振れない」と言い出したのですが、重要なのは夫の財産も妻の財産も法律上は「共有」だということです。例えば、里佳子さんが妻へ200万円の慰謝料を支払ったとします。そうすると妻の財産は200万円増えますが、慰謝料肩代わりの約束通り、彼が里佳子さんへ200万円を支払うと、今度は夫(彼)の財産が200万円減ります。
200万円は「不倫相手→妻(夫)→不倫相手」と転々としたのですが、夫婦の財産はプラス200万円、マイナス200万円なので差し引きは0万円です。これでは、何のために慰謝料を請求するのか分からないので、慰謝料肩代わりの契約書を上記説明を添えた上で提示すれば、妻が慰謝料請求を断念するというカラクリです。
「慰謝料肩代わりは、妻に請求をやめさせるためのテクニックなので、彼の収入や財産で2人分の慰謝料を捻出できるかどうかを考える必要はありませんよ」
私は里佳子さんに説明したのですが、実際のところ、男性の支払い能力はどうでもよく、仮に支払い超過であっても肩代わりを引き受けて大丈夫なのです。里佳子さんは、私の言葉を彼に代弁したのですが、それでも彼は腑に落ちずに首をかしげたそうです。最終的には、里佳子さんが「ちゃんと安心できないと(交際を)続けられない」と強めに言い、彼も了承したので何とか押し切ることができたのです。
里佳子さんからの依頼を受け、私は慰謝料肩代わりの契約書を作成することにしたのですが、里佳子さんいわく、妊娠につながった1回だけでなく、彼と会うたびに肉体関係を持っていたようなので、「何」を肩代わりの対象にするのか悩ましいところです。
「『妊娠につながった性交渉のみ』に限定することも、『すべての性交渉』を網羅することも可能です」
私は、里佳子さんに提案したのですが、前者の場合、肩代わりの対象は第1条、後者の場合は第2条です(里佳子さんが前者を選んだ場合、第2条は削除します)。里佳子さんは今後も男性との関係を続け、何度となく肉体関係を持つでしょう。それなら、過去だけでなく、将来の性交渉もすべてフォローする後者の方が安心です。
「署名済みの契約書は、今後もずっと残るものです。『不貞行為に及んだ』(第2条)という一文が入っていると、契約書を見返した時に気分を害するかもしれませんね」
私は苦言を呈したのですが、そのことを踏まえた上で、里佳子さんは後者を選んだので、私は以下の通り契約書を作成し、里佳子さん、そして彼が署名しましたが、里佳子さんが抱えているトラブルは、子の認知や養育費、相手の夫婦の離婚など多岐にわたります。解決しなければならない問題はまだまだ山積みですが、今後の展開については、また別の機会に触れたいと思います。
【参考】彼と里佳子さんが署名した、慰謝料肩代わりの契約書の文面
債務引受等に関する契約書
山田克之(以下、甲という)と須藤里佳子(以下、乙という)は債務引受について以下のとおり、合意した。
第1条 甲乙間の未成年の子(本書作成時点では胎児)が自分の子だと甲はすでに認めている。
第2条 甲と乙は互いに不貞行為に及んだことを認めた。
第3条 乙が甲の妻・山田真由美より、上記1条を原因とする慰謝料を請求された場合は、その請求時期を問わず、甲はその債務を引き受けることを承諾し、引き受けた債務を乙に求償しない(履行引受)。
甲と乙は面識があるので、人違いでないことを確認した上で署名捺印した。
平成30年5月19日
甲 東京都練馬区古橋3-4-10-302 山田克之
乙 東京都世田谷区二軒茶屋5-3-9-801 須藤里佳子


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