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ウクライナ避難民の愛犬持ち込みで特例、「狂犬病」は大丈夫? 獣医師に聞く

ウクライナからの避難民が連れてきた犬について、農水省が検疫の特例を認め、賛否両論が上がっています。獣医師に見解を聞きました。

ウクライナの特例、狂犬病は大丈夫?
ウクライナの特例、狂犬病は大丈夫?

 ロシアの侵攻を受けたウクライナから、日本に避難した人たちが連れてきた飼い犬について、本来であれば、所定の証明書がない場合は最長180日間の検疫期間が必要なところですが、農林水産省は特例で、一定の条件を満たせば、施設外で世話をすることを認めると、4月18日に発表しました。しかし、この特例措置によって、狂犬病の流入を恐れる声もあり、ネット上などで賛否両論が上がっています。

 検疫の本来の在り方、特例によってどうなるのか、特例によって狂犬病が流入する恐れはないのか、万が一、狂犬病が流入した場合にどのような事態が想定されるのか、獣医師の増田国充さんに聞きました。

発症したら致死率100%

Q.狂犬病の概要を教えてください。

増田さん「狂犬病は、日本ではあまりなじみのない感染症となっていますが、地球規模で見れば、年間5万人以上の人が命を落としている人獣共通感染症です。狂犬病は犬の病気だと思われがちですが、人間にとっても脅威となるものです。その証拠に、『狂犬病予防法』は人間の健康に関連した監督省庁である厚生労働省の所管です(検疫関係は農水省)。ほとんどの哺乳類から感染する可能性があり、発症した場合は、ほぼ100%死に至るというのが最大の特徴です。

狂犬病の原因となるウイルスは、感染した動物の唾液中に含まれるため、その動物にかまれることによって感染が成立します。そして、個体差はあるものの、およそ犬では3~8週間、ヒトでは1~3カ月ほどの時間をかけて、脳神経系にウイルスが移行していき、筋肉のけいれんや異常な興奮状態を引き起こし、最終的に呼吸まひにより命を落とします。

日本では1956年に犬で発症が確認(猫は1957年に最後の確認)されて以降、確認されておらず、世界的に数少ない『狂犬病清浄国』(狂犬病ウイルスが撲滅され、存在しないとされる国)となっています。ヒトでは、海外で動物にかまれた後に国内で発症して死亡した例が2020年に報告されましたが、国内での発生とはみなされません。また、台湾ではこれまで50年余り確認されていませんでしたが、2013年に野生動物のイタチアナグマの感染がみられました。

このように、日本以外では、命に直結する感染症が身の回りに存在した状態が続いているということになります」

Q.日本に犬を連れてくる際、本来必要な手続きを教えてください。

増田さん「先述したように、日本は世界で数少ない狂犬病清浄国です。日本以外の狂犬病清浄国から犬を連れてくる場合と、そうでない国から連れてくる場合とでは、手続きが異なります。

指定地域と呼ばれる豪州をはじめとした6地域(2022年4月時点。狂犬病清浄国)から輸入する場合は、事前にマイクロチップの装着、感染症にかかっていない旨の輸出国側での証明など、提出書類に不備がなく、かつ輸入時の動物検疫所での輸入検査で問題がない場合は輸入検疫証明書が交付され、輸入が認められます。条件を満たさない場合、最大180日間の係留が必要となります。

それ以外の多くの地域からは、これらの条件に加えて、定められた期間での狂犬病ワクチンの接種を2回行った後、狂犬病抗体検査によって抗体価が基準を満たしていることが必要です。さらに輸出前待期期間が設けられており、狂犬病抗体検査の採血日を0日目とした場合、日本到着まで180日間以上の日数が必要となります。

このように狂犬病が存在している地域から犬を輸入するためには、非常に多くの手続きと日数が必要となるわけです」

Q.猫や他のペットも、狂犬病の可能性の有無や、検疫は同様なのでしょうか。

増田さん「狂犬病は先述の通り、多くの哺乳類で感染、発症することが知られています。そのため、犬以外の動物に関しても、狂犬病の防疫対象になっています。伴侶動物として輸入することの多い猫に関しては、犬と同じ要領で検疫の対象となります。

また、検疫法における指定動物には、ウサギや蜜蜂、牛や馬といった産業動物、これらに関連した食肉や卵なども動物検疫の対象となります。また、動物だけでなく植物に対しても、輸入植物検疫が行われます。植物や食品に付着した寄生虫や微生物の有無をチェックし、これらが日本国内での生態系や健康に影響を及ぼさないよう、日々監視を行っています」

Q.今回のウクライナ関係の特例について、ポイントを教えてください。

増田さん「検疫は、法律にのっとって、対象となる動物や食品、食物などの安全性をチェックして水際で対策をとり、国内の安全に寄与しています。通常、海外から犬を輸入(入国)する際に、狂犬病やレプトスピラ感染症について輸入検査が必要となり、それに対し、輸入できる条件を満たしていなければなりません。

今回、農水省は、ウクライナから入国する犬の検疫について、『省令に定める災害救助犬等の規定』を適用することで、特例措置を講じました。つまり、平時においてこのような特例が講じられることはありません。先述の通り、犬を輸入する手続きは、必要とされる検査や係留期間など細かい条件があり、今回のような緊急性の高いウクライナからの国外避難という特殊性を鑑みて、農水省は『マイクロチップ、狂犬病ワクチンおよび十分な抗体の確認等の狂犬病の侵入リスクを十分に低下させる措置がなされたことを確認できる場合に限って、1日2回の健康観察、咬傷防止対策等を守っていただくことを条件に、動物検疫所の施設以外における隔離管理を認めることとしました』としています。

この対策に対して賛否が生じている点が、今回のテーマとなっています」

【画像】ロシア軍の侵攻を受けたウクライナの惨状を見る

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増田国充(ますだ・くにみつ)

獣医師

北里大学卒業。愛知、静岡県内で勤務後、2007年にますだ動物クリニックを開院。一般診療のほか、専門診療科として鍼灸や漢方をはじめとした東洋医療を行っている。国際中獣医学院日本校事務局長兼中国本校認定講師、中国伝統獣医学国際培訓研究センター客員研究員、日本ペット中医学研究会学術委員、AHIOアニマルハーブボール国際協会顧問、専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー非常勤講師。ますだ動物クリニック(http://www.masuda-ac.jp)。

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