どれでもいいの? 「退職願」「退職届」「辞表」の違いと使い分け方
会社を辞める意思を伝える際の書類として、「退職願」「退職届」「辞表」を思い浮かべる人が多いと思います。それぞれ、どのように違うのでしょうか。
さまざまな理由や事情で所属している会社を辞めることを決断したら、その意思を会社に伝えなければなりません。その際に提出するものとして「退職願」「退職届」「辞表」を思い浮かべる人が多いと思いますが、ネット上では「この3つってどう違うの?」「どれを出してもいいの?」といった疑問が上がっています。退職願、退職届、辞表の違いや使い分けについて、社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。
辞表は経営者や公務員が利用
Q.「退職願」「退職届」「辞表」はそれぞれ、どのような意味を持つ書類でしょうか。
木村さん「退職願と退職届はいずれも、従業員が会社に対して退職の意思表示をするときに提出する書類です。まず、退職願は『退職させていただけますか?』という意味合いの“願書”として扱われ、提出後、会社側が承認すれば退職扱いとなりますが、会社の承諾を得る前であれば、『やっぱり退職することをやめます』といった意思表示の撤回が可能です。
一方、退職届は民法の定めにのっとった形式で作成する“届け書”で、『退職させていただきます』と従業員の一方的な意思表示によって労働契約を解約する内容となります。この場合、退職届が会社側に受理された時点で退職日が決まるため、受理された後の撤回は原則認められません。
なお、辞表は会社の経営者や役員、公務員などが、その職の退職意思や辞意を表明する際に提出する書類です。そのため、退職願や退職届と違い、会社の従業員が利用することは基本的にはありません」
Q.会社を辞める意思を伝える際、3つのうち、どの書類を提出すればよいかを判断するためのポイントとは。
木村さん「会社を辞める人の職務上の地位が会社の経営者や役員、公務員などの場合は辞表を提出し、会社の従業員の立場である場合は、退職願、もしくは退職届のいずれかを提出することになります。
退職願と退職届は先述の通り、意味の違いがあるわけですが、多くの会社がその違いを理解していないため、届け書などの提出にあたり、明確な区別を定めていないことが多いと思われます。その場合は双方とも『退職の意思表示を行う書類』として同等に扱われるので、退職願と退職届のどちらを出してもよいことになります。
ただし、会社や組織が決めている形式や慣例は事前に確認してください。そのポイントは次の通りです」
(1)会社の就業規則等で、退職の手続きに関する規定内容を確認します。
(2)退職の意思表示を伝える書式などが決まっていれば、それにのっとった形で作成します。
(3)規定に定められていない場合は、会社の慣例によります。届け書などの提出先や書式について判断に迷う場合は、まずは直属の上司に相談するとよいでしょう。
Q.これらの書類を作成・提出する前に、確認しておくべきことはありますか。
木村さん「まず、退職日を決める際に、会社の就業規則等で退職規定の内容を確認します。就業規則等において、例えば『退職日の2カ月前までに申し出ること』といったように、退職の意思表示をする期日が定められている場合は原則、考慮する必要があります。
就業規則等に定めがない場合は、事前に上司と相談して、仕事の進捗(しんちょく)状況などの事情を勘案した上で退職日を決めることになります。特に、人手不足である職場の場合、後任者の選任や業務の引き継ぎなどに時間を要するので、退職する予定があれば、早めにその旨の意思表示をしましょう」
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