オトナンサー|オトナの教養エンタメバラエティー

入浴は週1回、カビ臭い自室…ひきこもり30歳長男 「障害年金」停止に 社労士が考える“決定的要因”

病気や障害などにより、就労が困難で障害年金を受給している人の中には、支給が停止されてしまうことがあります。この場合、どのように対応すればよいのでしょうか。社労士が解説します。

障害年金の支給が停止されたらどうする?
障害年金の支給が停止されたらどうする?

 筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。

 浜田さんによると、障害年金の受給が認められた後も、原則として障害年金を更新するための診断書である「障害状態確認届」を数年ごとに提出しなければならないということです。障害状態確認届は、誕生月の3カ月前に日本年金機構から郵送されますが、担当医に記入してもらった上で、誕生月の末日までに日本年金機構に到着するように返送しなければなりません。

 この障害状態確認届の記載内容により、障害年金の支給が継続されることもあれば、障害の程度が軽くなったとして、支給停止になってしまうこともあります。もし障害年金の支給が停止されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。実際に障害年金の支給が停止されたひきこもりの男性とその家族をモデルに、浜田さんが解説します。

閉院に伴い受診先を変更

「長男(30)はうつ病でひきこもっており、これまで『障害基礎年金』(国民年金から支給される障害年金)を受給していましたが、支給が突然停止されてしまい、困っています」

 このような内容で相談に訪れた母親(61)から、私は話を伺いました。

「長男はうつ病のため、引き続き働くことが難しい状況にあります。それなのに『障害基礎年金が支給停止されます』という内容の通知が届いたのです。何が何だか分からず、目の前が真っ暗になってしまいました」

 そこで、私は次のような質問をしました。

「息子さんの障害基礎年金が停止されてしまったということは、障害年金を受給していた当時よりも、うつ病の症状が軽くなったということではないのでしょうか」

「いいえ、当時からうつ病の症状はあまり変わっていません。むしろ以前よりも悪化しています。長男は障害年金の支給が停止になってしまったことにショックを受け、通院も中断してしまいました…」

「なるほど、それは心配ですね。ちなみに今回の障害状態確認届を作成した医師は、障害年金を請求するときに診断書を作成した医師とは別の人なのでしょうか」

「はい、病院が変わったので別の医師が作成しました。それが今回の障害基礎年金の支給停止と何か関係するのでしょうか」

「それは今のところ分かりません。原因を突き止めるためにも、その辺のお話をもう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか」

「構いません」

 母親はうなずきながらそう答えました。

 母親からの聞き取りにより、次のようなことが分かりました。病院が変わる前の医師は高齢のためか非常に穏やかで、長男の話をよく聞いてくれたそうです。そのため、長男も日常生活の困難さや不安なことなどをうまく伝えることができていたようです。

 しかし、その医師は高齢を理由に閉院を決めたため、新たな受診先を探さなければならなくなってしまいました。そこで、母親と長男はインターネットで新たな病院を探し、受診しました。

 新しい病院の医師は30代に見えましたが、やや強めの物言いをするためか、長男は話しづらい印象を受けたそうです。そのため、すっかり萎縮(いしゅく)してしまい、医師の問診に対し、「はい、大丈夫です。何とかなっていると思います」という内容の回答をしました。

 長男は母親が運転する車で病院に通っていましたが、長男の希望により、母親は受診に同席せず、待合室で待っていたとのこと。母親は問診がいつも5分もかからずに終わっていたため、少し心配になっていたそうです。

 提出した障害状態確認届のコピーがなかったので何とも言えませんが、新しい医師に長男の日常生活の状況がうまく伝わっていない可能性が考えられました。それにより、症状が以前よりも軽くなったと障害状態確認届に記載され、国が支給停止を判断した可能性があるという仮説を立てました。

【画像】どんな書類が必要なの? これが「障害基礎年金」の“受給要件”です

画像ギャラリー

1 2

浜田裕也(はまだ・ゆうや)

社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

2011年7月に発行された内閣府ひきこもり支援者読本「第5章 親が高齢化、死亡した場合のための備え」を共同執筆。親族がひきこもり経験者であったことから、社会貢献の一環としてひきこもり支援にも携わるようになる。ひきこもりの子どもを持つ家族の相談には、ファイナンシャルプランナーとして生活設計を立てるだけでなく、社会保険労務士として、利用できる社会保障制度の検討もするなど、双方の視点からのアドバイスを常に心がけている。ひきこもりの子どもに限らず、障がいのある子ども、ニートやフリーターの子どもを持つ家庭の生活設計の相談を受ける「働けない子どものお金を考える会」メンバーでもある。

コメント