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20歳ひきこもり長女、発達障害で「美容師と話せずカット断念」 「障害年金」請求には高い壁…家族救った社労士の“一手”

発達障害があるひきこもりの人が障害年金を請求する際に必要な手続きについて、社労士が紹介します。

精神疾患で自宅にひきこもっている人が障害年金を請求する際、どのような手続きが必要?(画像はイメージ)
精神疾患で自宅にひきこもっている人が障害年金を請求する際、どのような手続きが必要?(画像はイメージ)

 筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。

 浜田さんによると、ひきこもりの人の中には発達障害やうつ病などの精神疾患を抱え、障害年金の請求を検討する人もいるといいます。ただし障害年金では、障害等級表で定められた障害状態に該当していないと受給が認められません。

 精神疾患の場合、どのような判断基準があり、どのような方法で障害状態を証明するのでしょうか。20歳のひきこもりの子どもがいるある家族のケースについて、浜田さんが紹介します。

日常生活の困難さを主張することが大事

 20歳の大橋美緒さん(仮名)は高校2年生の時に不登校となり、その後はひきこもりのような生活を続けてきました。美緒さんは不登校になった17歳ごろに精神科を受診。検査の結果、発達障害があることが分かりました。現在も受診を続けていますが、ひきこもり状態は改善せず、就労も困難な状態にあります。

 そのようなこともあり、20歳を迎えた美緒さんは、障害基礎年金を請求しようとしました。

 しかし、そこで思いもよらぬ事態が発生してしまったのです。困った美緒さんの母親は私のもとへ相談に訪れました。

 一体何があったのか、私は母親から事情をお聞きしました。すると、次のようなことが分かりました。

 美緒さんは母親に付き添われて精神科を受診。その際、診察室で母親が主治医に診断書作成の依頼をしたところ、文書を渡されました。主治医からは「問診にあまり時間が取れないので、まずはご本人から文書を提出してもらい、それを参考に診断書を作成します」との説明があったといいます。その文書は日常生活の困難さを自由記載する形式になっていました。

 その後、自宅でその文書に目を通した母親は、内容が複雑で困惑したそうです。

「何をどのように書けばよいのか…」

 文書を前に母親は頭を悩ませました。

 母親からそこまで話を聞き取ったところで、私は「そもそもなぜ医師に日常生活の困難さを伝えなければならないのか」という理由を説明しました。

「障害年金の請求で提出する精神疾患用の診断書には『日常生活能力の判定』という欄があります。そこで『本人の日常生活がどの程度困難なのか』を証明することになっています。ここでいう日常生活能力とは次の7項目になります」

(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買い物
(4)通院と服薬
(5)他人との意思伝達および対人関係
(6)身辺の安全保持および危機対応
(7)社会性

 私は説明を続けました。

「障害年金では、本人の障害状態が重くなければそもそも受給は認められません。『本人の障害状態はどのくらい重いのか』ということは、診断書にある『日常生活能力の判定』で証明します。よって診断書は障害年金の受給を左右する重要な書類といっても過言ではありません。そのようなこともあり、医師は診断書を作成するにあたって日常生活の困難さを口頭または文書で確認する必要があるのです」

「主治医に日常生活の困難さを伝える重要性は理解できました。とはいえ、それぞれの項目で何をどのように書けばよいのかまでは分かりません。結局どうすればよいのでしょうか」

 母親は不安そうな声で言いました。

【要注意!】「えっ…知らなかった」 これが、ひきこもりの人に絶対にやってはいけない“NG行為”です

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浜田裕也(はまだ・ゆうや)

社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

2011年7月に発行された内閣府ひきこもり支援者読本「第5章 親が高齢化、死亡した場合のための備え」を共同執筆。親族がひきこもり経験者であったことから、社会貢献の一環としてひきこもり支援にも携わるようになる。ひきこもりの子どもを持つ家族の相談には、ファイナンシャルプランナーとして生活設計を立てるだけでなく、社会保険労務士として、利用できる社会保障制度の検討もするなど、双方の視点からのアドバイスを常に心がけている。ひきこもりの子どもに限らず、障がいのある子ども、ニートやフリーターの子どもを持つ家庭の生活設計の相談を受ける「働けない子どものお金を考える会」メンバーでもある。

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