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海外勤務中の「労災保険」、適用される人とされない人の違いは? 東京高裁が“異例”判決

今回の判決は「一般化難しい」

 今回の裁判で裁判長は「男性は実質的に国内の事業所に所属していた」と判断し、労基署の処分を取り消す判決を出したといいます。

 先述の厚労省の「しおり」にも確かに、「『海外出張者』と『海外派遣者』のどちらに当たるかは、勤務の実態によって総合的に判断されることになります」とありますが、では今回の判決をどう見たらいいのでしょうか?

 弁護士法人湊法律事務所の武田雄介弁護士は「今回の判決は、勤務実態に即して実質的に判断したようですが、被災労働者に対する“救済的な意味合い”が強いと思われます」と指摘。その上で、「この判決を一般化することは難しいため、これを機会に海外赴任者に対する特別加入手続きの有無を確認してみては」と話しています。

(オトナンサー編集部)

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武田雄介(たけだ・ゆうすけ)

弁護士

1980年福島県郡山市生まれ。福島県立安積高等学校、京都大学経済学部卒業後、司法試験合格(旧61期)。郡山市で事務所を開業後、東京の外資系大手コンサルティング会社勤務を経て、弁護士法人湊法律事務所に入所、現在に至る。一般民事事件全般を担当。休日にはサッカーやフットサル、マラソンなどを楽しむ“アクティブ派”でもある。

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