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もうすぐ参院選! 投票が「無効」になるケースとは

「18歳選挙権」「合区」などが話題の参院選投票日が3日後に迫りました。今回は、法律が定める「無効投票」について見ていきましょう。

せっかくの一票が無効になってしまうのは…

 いよいよ7月10日に迫った参院選の投票日。今回の選挙は、投票権の18歳への引き下げ、いわゆる「18歳選挙権」がスタートすることや、「1票の格差」是正のために鳥取と島根、徳島と高知が1つの選挙区になる「合区」の導入などが話題です。

 そこで、投票に行く前に、選挙にまつわるトリビアを1つ。せっかく投票所に足を運んで投票しても、それが無効票とされてしまうケースについて、湊法律事務所の武田雄介弁護士と一緒に考えます。

職業や敬称ならば大丈夫

 武田さんによると、無効票について定めた法律は公職選挙法の第68条。これによると、衆院選および参院選の選挙区選挙において、投票用紙に候補者の名前以外のことを書くと、せっかくの一票が無効になってしまう可能性があるといいます。

 例えば、候補者を応援する言葉を記入してしまった場合などがこれに当たるそう。ただし、職業や身分、住所、敬称などであれば大丈夫です。これ以外にも、候補者の名前を2人以上記したものや、自筆でないものなども無効票になり得るといいます。

 3日後の参院選。投票はルールを守って正しく行いたいですね。

(オトナンサー編集部)

武田雄介(たけだ・ゆうすけ)

弁護士

1980年福島県郡山市生まれ。福島県立安積高等学校、京都大学経済学部卒業後、司法試験合格(旧61期)。郡山市で事務所を開業後、東京の外資系大手コンサルティング会社勤務を経て、弁護士法人湊法律事務所に入所、現在に至る。一般民事事件全般を担当。休日にはサッカーやフットサル、マラソンなどを楽しむ“アクティブ派”でもある。

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