海外勤務中の「労災保険」、適用される人とされない人の違いは? 東京高裁が“異例”判決
「海外派遣」ならば「特別加入」必要に
厚生労働省が公表している「労災保険 特別加入制度のしおり<海外派遣者用>」は、国内の事業所で勤務している人が海外で業務に従事するケースには大きく、「海外出張」と「海外派遣」の2つがあるとしています。
海外出張の例としては、「商談」「技術・仕様などの打ち合わせ」「市場調査・会議・視察・見学」「アフターサービス」などが挙げられ、この場合、特に手続きする必要もなく、労災保険の給付が受けられるといいます。
一方、「海外関連会社への出向」「海外支店・営業所などへの転勤」「海外での据付工事・建設工事(有期事業)への従事」は海外派遣に該当し、この場合、「特別加入」の手続きをしなければ、給付を受けることができません。
この原則に従えば、死亡した男性は“海外派遣”だったにもかかわらず特別加入の手続きをしていなかったため、給付の一種である「遺族補償」は支払われないことになります。
ちなみに、厚労省によると、特別加入をすることができる海外派遣者は以下のいずれかに当てはまる人です。
・日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
・日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
・国際協力機構などから派遣され、開発途上地域で行われている事業に従事する人
なお、現地採用された人や留学派遣の人は特別加入が認められません。

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