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黒川弘務氏に5900万円 なぜ不祥事を起こしても「退職金」が支払われる?

退職金が支給された理由は?

Q.黒川氏には、約5900万円の退職金が支給されました。なぜ、違法な賭博をしたにもかかわらず、退職金を受け取ることができるのでしょうか。

木村さん「(1)黒川氏らの賭けマージャンのレート(点数の換算割合)が『必ずしも高額とまではいえないレート』(法務省刑事局長の国会答弁)だった(2)黒川氏の処分は懲戒処分ではなく、検事総長による監督上の措置である訓告処分となった(訓告処分は不支給や減額の対象にはならない)(3)黒川氏はその後、自己都合で退職したため、その分は減額された退職金を受け取ることとなった――の3つが要因として考えられます。

公務員やサラリーマンが法を犯しても、すぐに懲戒処分になるわけではありません。懲戒処分を有効とするには『客観的に合理的な理由』(就業規則などで定めている懲戒事由に該当する行為であること)に加え、『処分が社会通念上相当である』と認められることが必要です。懲戒解雇にならず勤続した場合の退職金受給額については、企業側が就業規則や過去の事例などを基準として判断することになります」

Q.退職金の減額や不支給を巡って、トラブルになることはあるのでしょうか。

木村さん「こうしたトラブルは、退職金制度をきちんと運用していない中小企業に多く見受けられます。例えば、就業規則で計算方法まで定めているにもかかわらず、減額や不支給になることもあります。

それは大きく分けると(1)会社の経営が悪化し、額面通りの退職金が支給できなくなった(2)退職金規定があるにもかかわらず、社長がその都度、独自に計算して退職金を規定より少なく支給、もしくは支給しなかった――の2つで、いずれも企業側と話し合いで決める形となりますが、折り合いがつかなければ、最終的に裁判を起こすこともあります。

また、従業員は、退職金請求権が発生したときから5年以内であれば、未払い分の退職金を請求することができます」

(オトナンサー編集部)

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木村政美(きむら・まさみ)

行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

1963年生まれ。専門学校卒業後、旅行会社、セミナー運営会社、生命保険会社営業職などを経て、2004年に「きむらオフィス」開業。近年は特にコンサルティング、講師、執筆活動に力を入れており、講師実績は延べ700件以上(2019年現在)。演題は労務管理全般、「士業のための講師術」など。きむらオフィス(http://kimura-office.p-kit.com/)。

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コメント

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1件のコメント

  1. ビーチ前川ですら、退職金もらえているんだよな。
    でも、ビーチはそれほど叩かれなかった。
    その差がメディアの考え方を表していると思う。