台風で床上浸水したのに保険金0円? 「火災保険」で落とし穴になる“45cmの壁”と3つの点検項目【FP解説】
火災保険の水災補償(特約)の注意点について、専門家に聞きました。

夏から秋にかけて台風の季節ですが、特に9月の台風は大規模災害につながりやすいといわれています。近年はゲリラ豪雨や大型台風も多く、河川が氾濫して床下・床上浸水などの水災に見舞われる危険もあるようです。
そのようなときに心強いのが火災保険ですが、契約内容によってはまったく補償を受けられない可能性があります。契約内容のどのような項目をチェックすべきなのでしょうか。火災保険の水災補償(特約)について、保険のプロである1級FPのもっちゃんさんに聞きました。
「床下浸水」で保険金が降りない厳格な基準
Q.台風による床下・床上浸水や土砂崩れの被害を受けた際、火災保険を契約していても「水災補償(特約)」が付いていないと保険金が出ないケースとはどのような場合ですか。
もっちゃんさん「契約時に水災補償(特約)を外していると、水災に見舞われても一切補償されません。基本的に火災保険は火災だけでなく、風災や水災に対する補償もセットになっている商品がほとんどです。
しかし、水災補償(特約)を外している場合は、台風や集中豪雨、河川の氾濫などによる床下・床上浸水、土砂崩れといった損害に関しては1円も補償されません。
そもそも台風による被害と聞くと、風災をイメージする人が多いと思いますが、雨や水に起因する損害は水災扱いになります。そのため、床下・床上浸水や土砂崩れの被害を受けた場合は、加入している火災保険に水災補償(特約)が付帯するかどうかが非常に重要です。
ただし、たとえ水災補償(特約)が付帯したとしても、再調達価額の30%以上の損害が生じた場合を除き、床下浸水は補償されません。
床上浸水については、住居の床面を超える浸水、もしくは地盤面から45センチを超える浸水があった場合に補償すると決められています。明確な認定基準ですので、たとえ浸水被害があったとしても、少しでも基準を満たしていないと保険金が支払われません。これは損害保険料率算出機構が定める統一の基準ですが、保険商品によって表示の仕方が異なることもあるため、一つの目安として知っておいていただけたらと思います」
Q.「マンションの高層階だから水災補償は不要」と思って外していた人が、実は損をしてしまう意外な落とし穴はありますか。
もっちゃんさん「まず前提として、マンションの高層階は河川の氾濫や床下・床上浸水のリスクがないため、水災補償を外すのは合理的な判断だと思います。ただし、ベランダの排水口の詰まりによって被害を受けてしまうケースなどには注意が必要です。
例えば、台風の暴風雨で落ち葉やゴミが排水口をふさいだ結果、ベランダから室内に水があふれ出たような場合は、水災ではなく水漏れや風災の扱いになります。マンションの高層階で特に警戒すべきことは水漏れと風災ですが、このようなケースでは自己管理不足と見なされる恐れもあるため注意が必要です。水災補償を外すという判断はある意味合理的ですが、外す際に風災や水漏れも外れていないか確認する必要があると思います」
FPが教える「3つの点検項目」
Q.自分の火災保険の契約内容で今すぐ見直すべき重要なチェック項目を教えてください。
もっちゃんさん「重要チェック項目は3つあります。1つ目は、ハザードマップと補償の合致です。まずご自宅が洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に入っているかを確認していただき、区域内に入っている場合は水災補償を外していないかどうかをチェックしてください。
2つ目は、家財補償の有無です。特に持ち家の人ですと、建物にだけ保険をかけて、家財補償はつけていないケースも少なくありません。保険料を抑えるためにあえて外す方もいますが、例えば1階が浸水被害を受けると家具・家電がほぼ全損してしまうため、後になって家財補償を付けておけばよかったと後悔する人も少なくないようです。本当に必要かどうか検討することも重要ですが、補償の有無は事前にチェックが必要だと思います。
最後の3つ目は、免責金額の設定です。例えば、過去の契約のまま免責金額を10万円などに設定している場合、いざ損害が生じた際に持ち出しが発生してしまいます。保険料との兼ね合いもあるため、免責金額は0円がベストとは一概には言えません。ただし、ご自身の意向に沿った免責金額になっているかどうかは、確認が必要かなと思います」
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台風により水災被害を受けた場合であっても、火災保険の水災補償を外していると一切補償を受けられません。ハザードマップと補償・家財補償の有無、免責金額の設定などをチェックすることも重要です。
(オトナンサー編集部)





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