松本伊代さんら書類送検、線路侵入は法的にどう扱われるのか
故意でない転落はどう扱われる?
それでは、転落など、故意ではない線路への侵入はどのように扱われるのでしょうか。吉岡さんによると、鉄道営業法は、故意による線路内への立ち入りを禁止しているため、誤って転落した場合は同法違反にあたりません。ただし、過失(注意義務違反)によって電車の往来に危険を生じさせた場合は、過失往来危険罪(刑法129条1項、30万円以下の罰金)が成立する可能性があります。
また民法上の不法行為についても、故意だけでなく過失の場合も成立しうるそうです。「酒酔いなど転落した人に不注意な点があった場合は、転落した人は刑事罰を科せられる可能性や、鉄道会社に対する損害賠償責任が発生する可能性もあります」。
(オトナンサー編集部)

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