星野源さん“神対応”は特例 「恋」をYouTubeにアップした結果が笑えないワケ
人気ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」出演中の星野源さんが、自身の楽曲「恋」をSNSなどにアップすることを期間限定で認めると発表しました。今回は“特例”とも言えますが通常、著作権のある楽曲を勝手に使ってしまうと…
TBS系連続ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」(毎週火曜 後10:00)出演中の歌手で俳優の星野源さんが、エンディングの「逃げ恥恋ダンス」をSNSに動画投稿するに際して、自身の楽曲「恋」の使用を放送期間中に限って認めると発表したことが、大きな話題を呼んでいます。
星野さんの所属レコード会社も「CDや配信で購入いただいた音源を使用し、ドラマエンディングと同様の90秒程度の恋ダンス動画をドラマ放送期間中にYouTubeに公開することに対し、弊社から動画削除の手続きをすることはございません」とコメント。「営利目的利用等、その利用方法が不適切であると判断したもの」だけが削除対象になりうるといいます。
オトナンサー編集部では今回、著作権のある楽曲を勝手にYouTubeやSNSに投稿する行為について、法的側面から考えます。
著作権法違反は「親告罪」
今回は“特例”とも言えますが通常、楽曲を勝手にアップする行為は、どのような法的扱いを受けるのでしょうか。
アディーレ法律事務所の吉岡一誠弁護士によると、楽曲の著作権者は「公衆送信権」(著作物をテレビ放送で使用したり、インターネット上で誰でも見られるようにしたりする権利)を有しており、著作権者の許可を得ずに楽曲をアップすれば、この権利を侵害することになります。
吉岡さんは「その場合は民事上、著作権者から損害賠償請求や差し止め(削除)請求を受ける可能性があるほか、刑事上は著作権法119条1項により10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります」と話します。こうした行為に営利目的、私用目的の区別はなく、すべて著作権法違反にあたるとのこと。
ただし著作権法違反の罪は、被害者である著作権者が「処罰してほしい」という申し出をしなければ刑事裁判にかけられない「親告罪」であるため、今回のように、著作権者が容認か黙認する場合などは「刑事責任を追及されません」(吉岡さん)。
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