松本伊代さんら書類送検、線路侵入は法的にどう扱われるのか
タレントの松本伊代さんと早見優さんが、線路に無断で立ち入ったとして書類送検された事件――。松本さんがその写真をブログで紹介したところ批判が殺到し、謝罪する事態になりました。今回は線路への侵入行為について考えます。
タレントの松本伊代さんと早見優さんが、京都市内のJR山陰線の線路内に無断で立ち入ったとして、京都府警から鉄道営業法違反容疑で書類送検された事件が大きく報じられています。
報道によると、二人は番組ロケで京都を訪問しており、松本さんが早見さんとの写真をブログにアップしたところ批判を招いて炎上。松本さんは記事を削除し、ブログで「私の不謹慎な行動にてご迷惑とお騒がせをいたしまして大変申し訳ございません」と謝罪する事態になっていました。
オトナンサー編集部では今回、線路に侵入するなどの行為が法的にどのように扱われるのかについて、アディーレ法律事務所の吉岡一誠弁護士に聞きました。
電車に危険生じれば「往来危険罪」成立も
吉岡さんによると、みだりに線路内に侵入した場合は鉄道営業法により、科料(1000円以上1万円未満の範囲で徴収される罰金のようなもの)を科される可能性があります(鉄道営業法37条、罰金等臨時措置法2条3項)。また標識の損壊や線路上における置き石などの行為によって、脱線や衝突、破壊など、電車の往来に危険が生じうる状態にした場合は、往来危険罪(刑法125条1項、2年以上の懲役)が成立する可能性もあります。
ただし、単に交通を妨害しただけでは足りないとされているため、「基本的に侵入行為だけで同罪が成立する可能性は低いでしょう。ただし、状況によっては成立する可能性もあります」。
民事上は、線路への侵入によって、電車の遅延など鉄道会社に損害が生じた場合、不法行為(民法709条)に該当するとして損害賠償責任を負う可能性があります。「遅延の程度やけが人の有無などの事情によっては、数百万~数千万円という高額な賠償義務を負うリスクもあるでしょう」。
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