同僚の“社内不倫”を言いふらした会社員を待つ笑えない結果
上司のマイナンバー通知カードの情報を不正に取得したとして、男性会社員が逮捕された事件。マイナンバー法施行後、初の逮捕事案で本人は否認しているそうですが、私たちが“犯罪”とはつゆ知らず、やってしまっていることは多いようです。
上司のマイナンバー通知カードの情報を不正に取得したとして、警視庁が先日、東京都練馬区の男性会社員をマイナンバー法違反容疑で逮捕しました。
報道によると、昨年10月の施行後、同法違反容疑での逮捕は初めてのこと。会社員は、以前勤務していた会社のネットワークから上司の女性のパソコンに侵入、保存されていた通知カードの画像データをコピーした疑いがあるといいます。
この会社員は否認しているそうですが、私たち一般人、とりわけ会社員が“犯罪”とは知らず、ついついやってしまっている行為って意外と多いようです。
「社内不倫」のことを言いふらすと…
今回取材に応じてくれたのはアディーレ法律事務所の吉岡一誠弁護士です。吉岡さんによると、よくあるのは以下の6つのケースです。
1.他人のIDとパスワードを使用し、インターネットを通じてSNSやメールシステムなどに無断でアクセスする
→不正アクセス禁止法(11条、3条)=3年以下の懲役または100万円以下の罰金
2.ボールペンなどのちょっとした会社の備品を持ち帰る
→窃盗罪(刑法235条)=10年以下の懲役または50万円以下の罰金
3.雨の日に会社やコンビニの傘立てにあるビニール傘を持ち帰る
→窃盗罪(刑法235条)=10年以下の懲役または50万円以下の罰金
4.お酒に酔って自転車を運転する
→道路交通法(飲酒運転、117条の2第1項)=5年以下の懲役または100万円以下の罰金
5.おつりが多いことに気づいているのにそのままもらう
→詐欺罪(刑法246条第2項)=10年以下の懲役
6.同僚の社内不倫話を言いふらす
→名誉棄損罪(刑法230条第1項)=3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
日常のささいな言動にも注意が必要ですね。
(オトナンサー編集部)
タイトルで、釣るなよ!!!