星野源さん“神対応”は特例 「恋」をYouTubeにアップした結果が笑えないワケ
「恋ダンス」が著作物なら違反の可能性も
それでは、楽曲ではなく「恋ダンス」のような映像においても同様の罪に問われてしまうのでしょうか。
吉岡さんによると、著作権法上、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされており、例示として「舞踏」が挙げられているそう。
ダンスについても裁判上、既存のステップの組み合わせにとどまらない、顕著な特徴のある独創的なものは「著作物」に該当しうるとされているため、「恋ダンス」動画をアップすることはやはり、著作権侵害にあたる可能性があるといいます。
ちなみに、著作物に相当するダンスを人前で踊ることは、営利目的でないと認められるなど一定要件を満たせば、許される場合もあるそうですよ。
(オトナンサー編集部)

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