元夫に養育費を止められた年収80万円パート女性、法改正で夜の世界を辞められるか
元夫の職場を知らないことで、養育費の回収を諦めざるをえなかった36歳女性のケース。新・民事執行法は、こうした女性を救うことができるのでしょうか。

世の中に存在するお金の中で、筆者の経験上、最も回収が難しいのは「離婚の養育費」です。元妻が子どもの親権を持ち、元夫が養育費を支払うのが大半のパターンですが、協議離婚で公正証書を作成したり、調停離婚で調停調書を入手したりして、万が一の場合に元夫の財産や給与を差し押さえることができるように、用意周到に準備すれば大丈夫だと思われがちですが、本当にそうなのでしょうか。
実際のところ、離婚した「元夫婦」は結婚生活のトラウマが原因で、ほとんどの場合、別々に暮らして連絡を取り合わず、顔も合わせません。そんな中で、元夫の連絡先(携帯番号、メールアドレス、LINEのID)や住所、職場が離婚時のままならよいのですが、途中で変わっていた場合が厄介です。
一例として、元夫の給与を差し押さえるには職場の会社名、所在地が必要ですが、次の職場を特定しようにも連絡先が不明なので、元夫から聞き出すことは困難です。もちろん、まともな人なら、自ら新しい連絡先や住所、職場を報告するでしょうが、まともな人ではないから結婚生活を続けられず離婚したのでしょう。喜々として転職を自慢するようなやからではありません。
このように、元夫の職場を突き止められないことがネックで養育費の回収を断念せざるを得ないケースが多いのですが、先月、民事執行法が改正されたのをご存じでしょうか。今回の改正で、裁判所が市町村や日本年金機構に対し、元夫の職場情報を開示するよう命じることができる制度が新設されました(新・民事執行法206条)。
ごくごく普通の生活を送っていれば、民事執行法のお世話になることはないのでしょう。あまりなじみのない法律なのでピンとこないでしょうが、生きるか死ぬかの瀬戸際で、ギリギリの生活を送っている今回の相談者・岡田美鈴さん(36歳)にとっては天国と地獄ほど違います。今回の改正で何がどう変わったのでしょうか。美鈴さんのケースをもとに見ていきます。
<家族構成と登場人物、属性(すべて仮名。年齢は現在)>
夫:高屋健吾(36歳)→会社員(勤務先、年収は不明)
妻:岡田美鈴(36歳)→パートタイマー(年収80万円) ※今回の相談者
子:岡田美弥(9歳)→小学生
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