反社会的勢力からモノをもらう行為、どこからが問題になる?
活動を助長する利益供与は違反
それでは、私たちが反社会的勢力に金品を渡す行為は罪に問われるのでしょうか。
吉岡さんは「暴力団への違法な利益供与(暴排条例24条)にあたるとして、公安委員会から利益供与をしないよう勧告を受けたり(同27条)、利益供与が繰り返される場合には氏名が公表されたりする可能性があるほか(同29条)、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される恐れがあります(同33条1項2号)」と指摘します。
ただし条例違反になるのは「暴力団の威力を利用することの対価として利益供与が行われる場合」(同24条1項)や、「暴力団の活動を助長したり暴力団の運営に資することとなることを知って利益供与が行われる場合」(同条3項)に限られるそう。
つまり、個人が日常生活において消費する日用品や食べ物を提供する、といった程度の利益供与行為は「条例違反にはならないでしょう」。
ちなみに、条例違反になるかどうかに金額の多寡は関係ないそうです。
(オトナンサー編集部)

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