ケータリングは10%、宅配ピザは8%…国税庁が「軽減税率」Q&A発表
屋台に飲食設備がなければ「8%」
続いて「外食」の範囲について。社員食堂での食事は外食に当たり10%。セルフサービスも、テーブルやいす、カウンターなどの設備がある以上、10%です。難しいのは屋台。事業者が自ら飲食設備を設置している場合などは10%、しかし、これらの設備がない場合や、公園のベンチなどで食べる場合は8%。
飲食店のレジでよく見かけるお菓子などは8%。飲食店で、注文した飲料を缶やペットボトルのまま飲んだ場合は「食事の提供」に該当するため10%。流行りの「ケータリング」は適用対象外で10%、ただし、出前や宅配ピザなどは、単に食べ物を届けるだけなので8%です。
お菓子とおもちゃで構成される「食玩」はどうでしょうか。「全体の価格が税抜き1万円以下」「全体の価格のうち食品の割合が3分の2以上」の2要件を満たせば8%。ケーキなどを容器に盛り付けた商品も同様です。
あなたは全部覚えられますか? 詳細は国税庁ホームページ。
■国税庁ホームページ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm
(オトナンサー編集部)
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