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ケータリングは10%、宅配ピザは8%…国税庁が「軽減税率」Q&A発表

消費税10%への引き上げに伴い導入される「軽減税率」。お酒や外食を除く飲食料品などの税率を8%とする制度ですが、「何が10%で何が8%か」の線引きは難しく、国税庁がQ&Aを公開しました。

さまざまな“線引き”がややこしい軽減税率。しかし税率2%の違いは大きい

 2017年4月に予定される消費税10%への引き上げと同時に導入される「軽減税率」。酒類と外食を除く飲食料品などに税率8%を適用する制度ですが、「どこからが外食になるか」などの線引きは難しいもの。

 そこで、国税庁は4月から、「Q&A」方式の解説をホームページで公開しています。その一部を紹介します。

 まずは、同一のものでも、用途によって税率が変わる例から。ミネラルウオーターなどの飲料水は8%、水道水は食品として販売される場合を除き10%。かき氷や飲料に使う氷は8%、一方でドライアイスや保冷用の氷は10%。

 紛らわしいところでは、みりんや料理酒などは10%、みりん風調味料(アルコール分1%未満)は8%。ノンアルコールビールや甘酒(同)、お酒を原料としたお菓子なども8%です。

 また、果物狩りや潮干狩り、釣り堀などのいわゆる「味覚狩り」の入園料は10%、ただし、収穫したものに別途、料金がかかる場合は8%となります。

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