行き場のない老後資金で愛する女性に家を…死期を悟った、おひとりさま男性の選択
なぜ「遺言」を書かせたかったのか
しかし、住宅ローンを完済するのは譲司さんが78歳のとき。譲司さんに万が一のことがあった場合、譲司さんの住宅ローンは団体信用生命保険(住宅ローン残債と同額の保険金が支給され相殺される)で帳消しになりますが、ママの住宅ローンは残ります。そして、ママと娘は戸籍上、譲司さんにとって他人。法定相続権を持っていないので、譲司さんの遺産は疎遠の姉、兄が相続し、ママと娘は追い出されるでしょう。
もちろん、譲司さんと娘が養子縁組をすることができれば、その限りではありません。養子がいる場合、兄弟姉妹は法定相続分を失いますが、これは遺言の有無に関係なしです。従って、譲司さんが遺言を書かなくても養子縁組をすれば、ママと娘さんを守ることができるのです。血がつながっていなくても養子縁組を行うことは可能ですが、今回の場合、娘さんが留学するためには戸籍の父親欄を空欄のままにしておかなければなりません。そのため、養子縁組ではなく遺言という形を取らざるを得なかったのです。
「杉橋さんに何かあった場合、遺言を書いてほしいって頼んだのよ」
ママが望む遺言は、遺産すべてを娘に残すという内容でした。兄弟姉妹には、遺留分(どんな遺言を書いても残る相続分)が認められていないので、このような遺言があれば、すべての遺産を娘に託すことができます。譲司さんには1200万円の預貯金と1300万円の退職金があるので、ママの分の住宅ローンも完済できるでしょう。筆者は2人が望む内容の遺言を作成し、譲司さんが署名し、署名した遺言はママが保管することになりました。
遺言公正証書
本職は遺言者・杉橋譲司の嘱託により、証人*****、*****の立会の上、次の遺言の趣旨の口述を筆記しこの証書を作成する。
第1条 遺言者は一切の財産を横浜市神奈川区新橋3-7-31 田原桜子に相続させる。
第2条 本書遺言の執行者として以下の通り、指定する。
住所 横浜市神奈川区新橋3-7-31
氏名 田原順子
本旨外要件
会社員 遺言者 杉橋譲司
上記遺言者は本職と面識がないので、法定の印鑑証明書をもって、人違いでないことを証明させた。
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自筆記が正確なことを承諾し、以下にそれぞれ署名捺印する。
遺言者 杉橋譲司
証人 *****
証人 *****
この証書は民法969条第1号乃至(ないし)第4号の方式により作成し、同条5条に基づき本職が次の署名をする。
*********************
**地方法務局 公証人****


おひとりさまの話をよんで、男性は結婚できるとおもい、家を購入したのだと思った。そうでなければ、他人の為にローンを組んで迄購入しない。話が違うともめたすえ、2年で殺害されたのでは。独り身のきのやさしい男性は悪女に騙されないように気をつけて❗