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高樹沙耶容疑者逮捕で「相棒」ピンチに…テレビ局などが取りうる法的措置とは

再放送における損害賠償請求に“相場”はあるのか

Q.損害賠償請求のおよその相場はどのように決まるのでしょうか。

A.CMの場合、出演料の2倍が違約金の相場だと耳にしたことがあります。一方、ドラマの再放送ができなかった場合の相場はあまり明らかになっていません。再放送のたびに出演料が支払われているとも思われないため、そこまで高額な違約金が発生するような責任は負っていないのではないでしょうか。

Q.今回テレビ局が高樹容疑者に損害賠償請求できるとすれば、その金額はどの程度でしょうか。

A.「相棒」はかなりの高視聴率ドラマであるため、再放送ができなくなると、テレビ局は相当な痛手を負います。もっとも損害賠償は因果関係が認められるものに限られるため、「再放送できなくなった損害」については、あまり認められないかもしれません。

Q.番組内で高樹容疑者作詞の楽曲を使用する日本テレビも、仮に番組を中止したり、楽曲を使用しない措置を取ったりした場合、法的手段に訴えることはできるのでしょうか。

A.楽曲を差し替える費用程度であれば損害として認められる可能性があります。そこまで高額にはならないため、請求するとしても裁判ではなく協議によって解決するのではないでしょうか。

(オトナンサー編集部)

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

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