高樹沙耶容疑者逮捕で「相棒」ピンチに…テレビ局などが取りうる法的措置とは
再放送における損害賠償請求に“相場”はあるのか
Q.損害賠償請求のおよその相場はどのように決まるのでしょうか。
A.CMの場合、出演料の2倍が違約金の相場だと耳にしたことがあります。一方、ドラマの再放送ができなかった場合の相場はあまり明らかになっていません。再放送のたびに出演料が支払われているとも思われないため、そこまで高額な違約金が発生するような責任は負っていないのではないでしょうか。
Q.今回テレビ局が高樹容疑者に損害賠償請求できるとすれば、その金額はどの程度でしょうか。
A.「相棒」はかなりの高視聴率ドラマであるため、再放送ができなくなると、テレビ局は相当な痛手を負います。もっとも損害賠償は因果関係が認められるものに限られるため、「再放送できなくなった損害」については、あまり認められないかもしれません。
Q.番組内で高樹容疑者作詞の楽曲を使用する日本テレビも、仮に番組を中止したり、楽曲を使用しない措置を取ったりした場合、法的手段に訴えることはできるのでしょうか。
A.楽曲を差し替える費用程度であれば損害として認められる可能性があります。そこまで高額にはならないため、請求するとしても裁判ではなく協議によって解決するのではないでしょうか。
(オトナンサー編集部)
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