年収480万円の夫と離婚した34歳主婦、養育費は「定額」「変額」のどちらにすべきか(下)
離婚の際に問題となる「養育費」。今回は、年収480万円の夫と離婚した女性のケースを例に、「定額」と「変額」のどちらがよいのか、筆者が解説します。

年収480万円の夫と離婚した、34歳専業主婦の女性。年収はパートタイマーの60万円、母子家庭の生活費は141万円、娘は大学まですべて国公立に進学する、という条件では、養育費は「定額」と「変額」のどちらがよいのかを考えます。今回はその後編です。
「変額がいい」と言い出した夫
一方の夫はどうだったのでしょうか。キャッシュフロー表を提示したところ、「変額がいい」と言い出したそうです。おそらく変額の場合、離婚当初は養育費の金額が低いことに注目したのでしょう。離婚1年目の数字だけを見て「こっちの方が得だ!」と目がくらんだはず。もちろん、夫は後々になって「こんなはずではなかった」と後悔するかもしれませんが、順子さんは夫に全期間の養育費の金額を提示したので、最後まできちんと見ようとしない夫が悪いのであり、決してだまし討ちを仕掛けたわけではありません。
「このようなタイプを説得するには、定額より変額の方がいいのは確かですが…」。私は言葉を濁しましたが、変額払いは段階的に増額するのだから、きちんと増額してくれるかどうか。それが「後顧の憂い」になる危険はあります。私は、順子さんの心配が杞憂(きゆう)に終わるよう2つの事情を説明しました。
1つ目の事情ですが、キャッシュフロー上、夫の収入は最初から最後まで同じですが、夫は年齢を重ねれば重ねるほど収入が増える、と信じ切っていることです。
平成30年の養育費は51万円で、夫の年収は480万円ですから、収入に占める養育費の割合は10%です。一方、平成42年には、子どもが高校に入学するので養育費は87万円になり、収入に占める養育費の割合は18%に達します。しかし、夫の年収が12年間で700万円まで増えれば、どうでしょうか。平成42年も収入に占める割合は12%です。
「実は離婚1年目も12年目もあまり変わらないのです」
私はそんな計算をしたのですが、実際のところ、今のご時勢で「年功序列」は時代遅れ。定期昇給や定期昇進が確実だとは言い切れないので、歯切れが悪かったです。しかし、順子さんは「旦那は給料が上がると思っているはずです」と言い、上記の計算を元に夫を説得したのです。
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