年収480万円の夫と離婚した34歳主婦、養育費は「定額」「変額」のどちらにすべきか(下)
娘が大学に進学するか分からない
2つ目の事情ですが、キャッシュフロー上、大学に進学する前提で支払期間を「22歳まで」に設定し、大学の入学金や授業料などを勘案していますが、本当に娘さんが大学に進学するかどうか分からないことです。多くの場合、子どもが受験生でもない限り、離婚の時点で子どもの進路を特定することは難しいです。
それでも、途中で「元夫婦」が話し合って養育費の増額したり、延長したりしたくないのなら、「仮の進路」を決めて、それを元に養育費を決めるしかありません。順子さんの場合、小学校、中学校、高校、大学はすべて公立に設定しました。私立が含まれていた場合、ケチな夫が難色を示すのは目に見えていたからです。
前述の通り、大学進学を前提として養育費の金額を計算すると、1年目の養育費は定額の場合、年86万4000円(月7万2000円×12カ月)ですが、変額の場合は51万0000円なので、その差額である35万4000円が大学などの学費です。
当初のもくろみ通り、娘さんが大学に進学すればよいのですが、例えば、本人の希望で大学を受験せず、高校を卒業して就職したらどうなるでしょうか。もちろん、娘さんが学校を卒業し、正社員として就職し、一人暮らしを始めたのに、養育費を支払う必要はありません。具体的には18歳から22歳までの養育費(計704万円)の支払いは免除されます。
「将来の養育費は仕方ありませんが、過去の養育費は違います」
私は順子さんに違いを説明したのですが前述の通り、離婚1年目の差額(定額-変額)は35万4000円で、これは大学資金です。
「娘が大学に行かなかった時、養育費を返せって言われるのは嫌です!」
順子さんは嘆きますが、定額払いの場合、娘さんが大学に進学しなかった時に、上記の差額を返すよう元夫が求めてくる可能性はあるでしょう。一方、変額払いはどうでしょうか。変額払いの養育費は必要な分を必要な時に支払うという形式です。そのため、毎月(毎年)の収支に余裕はなく、養育費は余らず、すべて使い切ります。
養育費を変額にしておけば、夫が大学の学費支払いを開始するのは娘さんの大学進学と「同時」です。前倒しして支払う必要がないので進路変更による過払い分は発生しません。そもそも、手元に養育費は残らないのだから返そうにも返せません。結果として、夫は目先のお金(出費の減少)欲しさに、順子さんは将来のトラブル怖さに、養育費の支払い方法に「変額」を選んだのです。


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