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美味とはいえ…「フグ肝が食べたい」要求は犯罪になるかも? 事件から読む食品衛生法

死亡や中毒なら業務上過失致死傷罪、さらに損害賠償責任も

 こうしたルールは店頭販売も同様で、危険部位を提供した販売業者は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」を科せられます。買った人は原則、罪に問われることはありませんが販売を強く要求した場合、やはり“共犯”になる可能性があるそうです。

 ちなみにフグの消費量が多い大阪では、フグ販売営業の許可を受けないまま、危険部位を除去していない「丸フグ」を処理設備のない店などに販売することを条例で禁じており、違反すれば「6カ月以下の懲役または20万円以下の罰金」の罪になるといいます。

 藤原さんは「フグ肝を食べる人は原則、罪には問われませんが死ぬリスクがあります。業者側は食べた人が死んだり、中毒を起こしたりした場合、業務上過失致死傷罪で『5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金』の罪になるほか、民事上の損害賠償責任も負うことになります。客に頼まれたからといって、フグ肝や卵巣を提供することは極めて大きなリスクです」と話しています。

(オトナンサー編集部)

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藤原家康(ふじわら・いえやす)

弁護士

東京大学法学部第一類卒業。2001年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)。一般民事事件・刑事事件・家事事件・行政事件・破産事件・企業法務などに携わる。日本弁護士連合会憲法委員会事務局次長、第二東京弁護士会人権擁護委員会副委員長などを歴任。中学校・高校教諭免許(英語)も保有する。TBS「ひるおび!」「クイズ!新明解国語辞典」「夫婦問題バラエティ!ラブネプ」、フジテレビ「お台場政経塾」などメディア出演多数。

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