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携帯各社が“オンライン限定”低額プラン、店頭よりトラブルは減る? 契約時の注意点

消費生活センターへ相談を

Q.もし、オンラインでの契約でトラブルに巻き込まれた場合、どのように対処したらよいのでしょうか。

池見さん「できるだけ早く、『消費者ホットライン(局番なし188)』に電話して、最寄りの消費生活センターへ相談してください。消費生活センターは、事実確認をして内容を整理した後、解決に向けた助言を行います。状況によっては、事業者に消費生活センターから問い合わせる『あっせん(=交渉のサポート)』を行う場合もあります。

相談する際はできるだけ、次に挙げる準備をしておくとよいでしょう。

(1)スクリーンショットや印刷で、証拠を保存する
【保存しておくもの】
・自分が注文する前に見た事業者のウェブサイトの商品・サービス説明画面
・通信販売業者に義務付けられている『特定商取引法に基づく表示』や会社概要
・利用規約や契約書
・事業者とやりとりした全てのEメールやSNSのトーク・タイムライン
・(ウェブ上の問い合わせフォームやチャットボット、会員ページで苦情を申し出る場合は)入力した画面やチャット画面

(2)利用規約や契約書は相談前にしっかり読んでおく

(3)『なぜ、その商品・サービスを注文することになったのか』『どんな説明を受けたのか』『どんなトラブルが起きているのか』などの『経緯=いきさつ』を時系列で、箇条書きのメモに書き出しておく」

(オトナンサー編集部)

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池見浩(いけみ・ひろし)

消費生活アドバイザー・消費者考動研究所代表

インテリア商社で営業・お客さま相談窓口などを歴任する中、シックハウス症候群問題で企業と消費者とのギャップに強い疑問を持つ。退社後、消費生活アドバイザー資格を取得し、保険会社の苦情対応や法テラスコールセンターなどに従事。自治体の消費者啓発担当として、消費者被害防止の地域連携や市民向け講座講師、各種広報や講座企画等を経験後、行政の消費生活相談員として消費者相談にも従事。衣食住、法律、ライフスタイルなど消費生活全般、企業コンプライアンス、SDGsまで幅広く対応可能な消費生活の専門家として、行政の専門委員や企業の消費者志向コンサルティング、各種講座・研修講師、メディアでの情報発信など活躍中。消費者考動研究所フェイスブック(https://www.facebook.com/ShouhishaKoudou/)。

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