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飲酒運転にパワハラ、ストーカー…会社員が懲戒解雇されるのはどんな時?

業務に関わる犯罪なら懲戒解雇、パワハラやセクハラでも

 国際弁護士の八代英輝さんは、会社にはそもそも、労働契約法に基づく「解雇権」があるとした上でこう話します。

 「会社が、犯罪に関わった会社員を懲戒解雇する場合に重要な基準となるのは、犯罪がその人の業務に直接関わるものであるかどうかです」

 例えば、職業運転手が飲酒運転をして道路交通法違反で検挙されたなどの場合、これは労働契約法上の「非違行為」に当たるため、懲戒解雇の理由になるそう。逆に、一般の会社員が交通違反をしても業務と関係がなければ、懲戒解雇の理由とはならないようです。

 ただし、会社のイメージを貶めるような行為をした場合や、公職である公務員などの場合、犯罪が職場外で行われたものであったとしても、会社の「秩序維持」のために必要と認められれば、懲戒解雇の理由になるそう。また、職場内での暴力行為や度を超したパワハラ、セクハラ、ストーカー行為なども程度によっては対象になり得るといいます。

 八代さんは「公務員や、その企業のイメージに直結するような仕事をしている人の場合、対応は厳しくなる傾向があります」と話します。

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八代英輝(やしろ・ひでき)

国際弁護士

国際弁護士。

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