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飲酒運転にパワハラ、ストーカー…会社員が懲戒解雇されるのはどんな時?

昨年末、元お笑いコンビ・キングオブコメディ(解散)の高橋健一容疑者が女子高生の制服を盗んだ疑いで逮捕されるという事件がありました。これを受けて、所属事務所は高橋容疑者との契約を解除。こうした事案では毎回、処分の軽重も話題になりますが、会社などがその人を懲戒解雇する上で基準のようなものはあるのでしょうか。

会社員が「懲戒解雇」になるのはどんなケース?

 昨年末、元お笑いコンビ・キングオブコメディ(解散)の高橋健一容疑者が逮捕され、所属事務所を解雇されるというショッキングな事件が大きく報じられました。

 高橋容疑者の逮捕容疑は、都内の高校に侵入し、女子高生の制服などを大量に盗んだ、というもの。逮捕当時の報道によると、高橋容疑者の部屋からは制服600点余りが押収され、1月末には都内の高校から女子高生のブレザーを盗んだ疑いで再逮捕されています。

 事件を受け、所属事務所の人力舎は昨年12月29日にホームページ上でコメントを発表。その中で「所属タレントが刑事事件を起こしたことを重く受け止め」て専属契約を解除したことを報告し、「関係者の皆様・ファンの皆様、また、被害を受けられた方には多大なご迷惑をお掛けしました。ここに深くお詫びを申し上げます」と謝罪しました。

 キンコメといえば、「キングオブコント2010」で優勝し、元相方の今野浩喜さんは大ヒットドラマ「下町ロケット」(TBS系)に出演するなど俳優としてもブレイク中。それだけに、事件が被害者やファンに与えた悲しみや社会に与えた衝撃は大きかったようです。

 高橋容疑者は、事務所が「専属契約を解除する」形で芸能界の表舞台を去る形になりました。考えたくはないですが、自分がもしも何らかの罪や違反を犯してしまったら――。知っているようで知らない懲戒解雇の基準について考えます。

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八代英輝(やしろ・ひでき)

国際弁護士

国際弁護士。

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