カフェやバーでの「スポーツ中継」「映画上映」、著作権法上は問題ない?
公共施設ではOK?
Q.公民館のような公共施設で、地域住民向けに映画の無料上映会が開かれることがあります。こうした場所で映像を上映する場合、許可が必要になるのでしょうか。
磯田さん「著作権法38条1項には『営利を目的とせず、かつ、聴衆または観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、または口述することができる』と定められています。つまり、地域住民向けに無料で上映することについては『非営利かつ無料・無報酬の上映であるから許可は必要ない』と考えることができます。
もっとも、上映の際、一般向けに販売されているDVDやレンタルビデオ店で借りたDVDを使用する場合は注意が必要です。それらのDVDは、上映に用いるものとして販売やレンタルすることについては許諾がされていない場合があるため、販売店やレンタルビデオ店が権利者から頒布権侵害を問われる可能性が生じます。そこで、あらかじめ映像の権利者から許可を得たり、上映用・業務用として許諾済みのDVDを用いたりするべきであるという見解も存在します。
著作権法は著作物の公正な利用に留意しつつ、著作権者の権利の保護を図ることにより、新たな創作を奨励し、文化の発展に寄与することを目的とするものです。もっとも、これまで見てきた通り、著作権法には上映権、頒布権、公衆送信権など複数の権利が定められています。また、一本の映画にも映像部分の権利や音楽部分の権利などが存在する複雑なものになっています。著作物の利用に当たっては、それが著作権法上認められた利用なのかをあらかじめ専門家に聞くことも必要です」
(オトナンサー編集部)
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