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「有給取りやすく」首相発言話題に、「有給休暇」の意味やコロナ感染時の扱いは?

新型コロナウイルスに感染したら?

Q.実際に新型コロナウイルスに感染した場合、休みはどのような扱いになるのでしょうか。

木村さん「新型コロナウイルスは指定感染症なので、従業員が感染した場合は強制入院・隔離措置の対象となり『出勤停止』になります。休みの扱いは(1)本人の申し出で有休を消化(2)会社の制度がある場合は特別休暇を取得(3)会社の制度がある場合は休職扱い(4)(1)~(3)いずれも不可の場合は欠勤扱い――という処遇が考えられます。

なお、有休扱いの場合を除く、休んだときの給料ですが、今回の措置は『使用者の責に帰すべき事由』には当たらず、休業手当の支払い義務はありません。

該当する特別休暇が無給(特別休暇は就業規則などで定めておけば有給、無給どちらも可)だったり、欠勤扱いにより休んだ日の給料が支給されなかったりする場合、要件を満たせば、健康保険から手当が受け取れる『傷病手当金』を申請できます」

Q.新型コロナウイルスに関連して、有給休暇や休みをめぐる相談の実例はありますか。

木村さん「ある会社から『従業員の同居家族が新型コロナウイルスに感染したり、疑われる症状があったりした場合、該当従業員を出勤停止にできますか』との質問がありました。

家族などが新型コロナウイルスに罹患(りかん)、または感染の疑いがある場合、その家族と濃厚接触した従業員については、症状がなくても感染の疑いがあると考えられます。会社としては感染拡大防止のため、就業規則もしくは自主的な判断に基づき、相応の期間、該当従業員を出勤停止とし、自宅待機を講じることは可能です。

ただし、この場合の休みの扱いについては先述した場合と同じく、従業員が感染しているという診断がない状態で、会社が出勤停止を要請しているため、従業員に対して休業手当を支払う必要があります」

(オトナンサー編集部)

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木村政美(きむら・まさみ)

行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

1963年生まれ。専門学校卒業後、旅行会社、セミナー運営会社、生命保険会社営業職などを経て、2004年に「きむらオフィス」開業。近年は特にコンサルティング、講師、執筆活動に力を入れており、講師実績は延べ700件以上(2019年現在)。演題は労務管理全般、「士業のための講師術」など。きむらオフィス(http://kimura-office.p-kit.com/)。

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