成宮寛貴氏の「コカイン疑惑」まで…2016年を騒がせた“違法薬物”を復習してみた
有名人の薬物事件が多かった2016年。自分はもちろんですが、身の回りの人や社会が薬物と無縁であり続けることの大切さを再認識した一年でした。そこで今回は、各違法薬物が持つ特徴とそれぞれの規制法について復習します。

元プロ野球選手の清原和博氏(覚醒剤)に始まり、元俳優の高知東生氏(覚醒剤、大麻)、元女優の高樹沙耶氏(大麻)、女優・酒井法子さんの元夫・高相祐一氏(危険ドラッグ)、歌手のASKA(覚醒剤)、そして元俳優の成宮寛貴氏(コカインなど)と、芸能人や有名人の薬物事件(疑惑含む)が多かった2016年。
しばしば「夢を与える」などと形容される仕事や地位にある、彼らのような人たちが、違法な薬物に手を染めているかもしれない、と知る瞬間の衝撃はいつも大きなものがあります。そして、自分の身近な人や社会がこうした薬物と無縁であることを願ってやまないのです。
オトナンサー編集部では今回、それぞれの違法薬物が持つ特徴と、それを禁じた法律についてまとめてみました。きたる2017年は有名人と一般人を問わず、薬物に関する悲しいニュースを少しでも減らすために――。
覚醒剤は脳出血で死ぬことも
それぞれの薬物ごとの特徴と法律(条文)は以下の通りです。(「特徴」については国のホームページなど参照、法律はアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士監修)
【覚醒剤】
主に白い粉末や無色透明の結晶。無臭でやや苦みあり。水溶液を注射する方法が一般的だが粉末を火であぶって煙を吸ったり、飲み物に入れて飲んだりする方法も。神経を興奮させ、眠気や疲労感がなくなって頭がさえた感じになるが、効果が切れると激しい脱力感や疲労感に襲われる。
使用し続けると幻覚や妄想が現れるほか、錯乱状態になって発作的に他人に暴行を加えたり、殺害したりすることがある。また、大量の覚醒剤を摂取すると、急性中毒によって全身けいれんを起こし意識を失い、最後は脳出血で死亡することもある。
覚せい剤取締法
・所持、譲り渡し、譲り受けた場合は10年以下の懲役(第41条の2)
・使用した場合は10年以下の懲役(第41条の3)
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