「カビで容器膨張」再現→SNSに拡散した結果が笑えないワケ
SNSによる拡散で「名誉毀損」にも
2のケースについて牧野さんは「悪質なカビを混入したかのようにSNS上で拡散すれば、もちろん問題になります」と指摘、「トラブルに便乗して拡散しただけ」でも営業妨害や名誉棄損にあたるといいます。民事上は、民法709条の不法行為により「製品の売り上げが減少したり、株価下落により発生した損害への賠償責任を負うでしょう」。
さらに、刑事責任については、刑法230条1項の名誉棄損罪が定める「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ケースに該当し、消費者は「3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります」。
この消費者が「不当に株価を操縦しようとすれば、金融商品取引法違反で相場操縦罪に該当する可能性もあり、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科(同法第197条第1項第5号)に処せられます」。
3のケースはどうでしょうか。消費者が「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした」場合は、誣告(ぶこく)罪と見なされ、「3月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります」(刑法第172条)。これにより対象企業やその役員・社員が損害を被れば、「民事上の損害賠償責任(民法709条の不法行為責任)を負います」とのことです。
単なる“悪ふざけ”の対価は意外と大きいようですね。
(オトナンサー編集部)

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