自閉症のわが子が「誤認逮捕」される? 悪気のない行動で“誤解”を招かないために
親だけで「この子を何とか育てよう」としないで
日本の福祉は“自己申告制”です。療育手帳の取得、障害基礎年金の受給といった福祉サービスを受けるとき、障害のある本人がこうした手続きをすることは困難です。
知的障害がない、あるいは軽度などで療育手帳の交付対象者とならなくても、医師の意見書(精神科医でなくても小児科医でも可能、診断書とは別物)があれば、「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。これを取得すると、障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて提供されている福祉サービスを、行政の給付金を受けながら利用できるようになります。
親だけで「この子を何とか育てよう」とせずに、福祉サービスを利用して“行政とつながっている”ことが、誤認逮捕を防ぐことなども含めて、将来、子どもを救うことになるのではないでしょうか。
(子育て本著者・講演家 立石美津子)








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