ひきこもりの32歳長男、父の死でうつ病悪化…入浴と着替え“週1回”に 社労士が出した“再起への道”
障害年金の請求時は、障害で初めて病院を受診した「初診日」を証明する書類が必要です。一方、初診日から5年以上受診していない場合、カルテが処分されている可能性がありますが、その場合、どうすればよいのでしょうか。社労士が解説します。

筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。
浜田さんによると、障害年金では、その障害で初めて病院を受診した「初診日」から1年6カ月を経過した「障害認定日」の時点で、法令に定める障害状態になかったとしても、その後、法令に定める障害状態になった場合は、その時点から障害年金を請求することも可能だということです。このような請求方法を「事後重症請求」といいます。
ただし、障害年金の請求時は初診日を証明する必要があり、事後重症請求の場合、初診日から数年が経過しているケースが多く、初診日の証明が難しくなりがちです。その場合、どうすればよいのでしょうか。浜田さんが、ひきこもりの男性とその家族を例に解説します。
保留にしてきた障害年金を請求したいと希望
ある日、ひきこもりの長男(32)の障害年金について相談を持ちかけてきた母親(65)から、私は事情を伺うことになりました。
長男は若い頃からひきこもりの状態で、21歳のときにうつ病で初めて心療内科を受診しました。現在まで月1回の通院を続けています。以前に障害年金の請求を検討したことがありますが、医師からは「障害年金が受給できるくらいの重い症状ではない」と言われてしまい、障害年金の請求は保留にしてきたそうです。
その後もひきこもり状態が改善することはなく、うつ病を抱えながら両親と同居していた長男が32歳になった頃、父親ががんで亡くなってしまいました。ショックのあまり、長男のうつ病は一気に悪化。一日中布団の中で寝ているだけの日も多くなり、食欲もほとんど湧かなくなってしまったそうです。入浴や着替えも1週間に1回できればよい方とのことでした。
そのようなこともあり、現在の主治医から「障害年金を請求してみてはどうですか」とアドバイスを受けたそうです。
障害年金では、原則、その障害で初めて病院を受診した日から1年6カ月を経過した日である「障害認定日」に法令に定める障害状態になく、障害年金が認められなかった場合でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害状態になったときは、その時点から障害年金の請求をすることができる制度があります。これを「事後重症請求」と言います。
事後重症請求でも、「年金保険料の未納が多すぎないか」といった年金保険料の納付要件のほか、その障害で初めて病院を受診した「初診日」の証明をクリアする必要があります。
母親によると「長男の国民年金保険料は、長男が20歳のときからずっと納付してきた」とのことなので、年金保険料の納付要件はクリアできそうです。後は「初診日の証明ができるかどうか」です。
障害年金では、初診日の証明は主に病院で作成してもらう書類で行うことになっています。初診の病院と現在の病院が同じかどうかで、初診日を証明する書類が次のように変わります。
・初診の病院と現在の病院が同じ⇒診断書で初診日の証明をする
・初診の病院と現在の病院が異なる⇒「受診状況等証明書」で初診日の証明をする
初診の病院と現在の病院が異なる場合は注意が必要です。病院のカルテの保存期間は、原則、最後の受診から5年間となっています。最後にその病院を受診してから時間がたち過ぎていると、そもそもカルテが残っておらず、病院で受診状況等証明書を書いてもらえないケースがよくあるからです。
長男のケースではどうなのか。私はさらに母親から事情を聞きました。







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