実は「不当解雇」ではない? 企業から「クビ」を言い渡されるかもしれない“正当な理由”2つ
「正当な理由」による解雇、拒否できる?
Q.企業から「正当な理由」によって解雇を言い渡された場合、労働者側は拒否、あるいは撤回させるよう働きかけることはできるのでしょうか。
木村さん「労働者が、Q2で述べたような事情で会社から解雇を言い渡された場合でも、解雇理由や解雇手順(例:懲戒解雇処分を決定する前に弁明の機会が与えられなかったなど)に不服があった場合、会社の求めに応じて退職届を出すのは控えましょう。その上で、下記(1)から(3)の順で解雇の撤回を求めます」
【(1)解雇予告日から退職日までの間に、会社から解雇理由証明書を発行してもらう】
会社が労働者を解雇するときに発行する「解雇通知書」に解雇理由の記載がない場合は、解雇理由証明書の交付を請求することが可能であり、会社は労働者から求められた場合、証明書を交付する義務があります(労働基準法22条)。
【(2)解雇の撤回を求める】
解雇通知書もしくは解雇理由証明書に記載された解雇理由および就業規則に定める解雇理由により、「不当解雇である」と主張する場合は、会社に解雇の撤回を要求する旨の交渉を申し入れましょう。交渉は労働者本人が行いますが、代理人として弁護士、ユニオン(合同労組)に依頼することも可能です。
【(3)労働審判の申し立てや、裁判などを検討する】
交渉が決裂、もしくは会社が交渉に応じない場合は、会社と労働者間のトラブルについて簡易迅速に解決するための手続きである「労働審判」の申し立てや、裁判を起こすことなどを検討します。また、解雇の撤回を求める際は、次のポイントに留意するといいでしょう。
・不当解雇であることの証明をそろえること(就業規則、解雇理由証明書など)
・会社に対しての要求内容をはっきりさせること(現在の職場で働き続けたいのか退職したいのか、未払い賃金や慰謝料の請求額など)
・解雇の撤回が可能か否かについて、早めに労働基準監督署、弁護士、ユニオンなど専門家、専門機関に相談すること
(オトナンサー編集部)





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