オトナンサー|オトナの教養エンタメバラエティー

28歳ひきこもり長男 カルテ破棄され「障害年金」請求できず、絶望… ピンチを救った“起死回生”法

障害年金を請求するには、初診日を証明する書類を提出する必要があります。受診先の病院でカルテが破棄され、初診日を証明できない場合、どうしたらよいのでしょうか。社会保険労務士が解説します。

障害年金を請求するには、初診日の証明が必要
障害年金を請求するには、初診日の証明が必要

 筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。

 浜田さんによると、障害年金を請求するには、その障害で初めて病院を受診した日(初診日)を文書で証明する必要があり、基本的に初診の病院で書類を作成してもらわなければなりません。

 しかし、病院によっては、最終診療日から一定の期間が過ぎた患者のカルテを破棄することがあり、この場合、当時の記録が分からないため、初診日の証明書を作成してくれないことがあります。そのような場合、どのような対応を取る必要があるのでしょうか。ある親子の事例をモデルに、浜田さんが解説します。

最後の診療から5年経過でカルテが破棄されることも

「ひきこもりの長男(28)の障害年金を請求しようとしたところ、最初の病院ではすでにカルテが破棄されていると言われてしまい、途方に暮れています」

 私は、そのような相談を持ちかけた母親(58)から事情を伺うことにしました。

 長男は17歳の頃に心の不調を訴え、心療内科であるA病院を受診したそうです。その後、一時通院を中断して再度体調を崩し、今度はB病院を受診しました。さらに転院して、現在はC病院を受診中とのことです。

 母親から聞き取った長男の受診歴は、次の通りです。

17歳から18歳まで A病院を受診
19歳から23歳まで 受診なし
24歳から25歳まで B病院を受診
26歳から28歳現在まで C病院を受診

 初診からすでに10年以上が経過しています。なぜもっと早く請求しなかったのかと疑問に思った私は、母親に聞いてみました。

 すると、長男は今まで障害年金の請求に前向きではなく、つい請求を先延ばしにしてしまったとのことでした。そんな長男は、もうすぐで30歳を迎えます。うつ病により就労は難しく、先々の収入に不安を覚えた長男は、母親と相談し、やっと重い腰を上げることになったのです。

 そこまで話を伺った私は、初診日の証明について、母親に解説しました。

 障害年金の必要書類の一つに「初診日の証明書」があります。初診日の証明書は病院で作成してもらう必要があり、原則、次の書類で証明します。

・初診時の病院と障害年金を請求する時点で受診している病院が同じ⇒診断書
・初診時の病院と障害年金を請求する時点で受診している病院が異なる(転院している)⇒受診状況等証明書

 転院している場合、最初に受診した病院で受診状況等証明書を書いてもらう必要があります。ただし、カルテの保存期間は最後の診療から原則5年とされており、転院して最初の病院に行かなくなってから5年以上が経過すると、カルテが破棄されていることがあります。

 もしカルテが破棄されていると、病院からは「カルテがないので当時の状況は何も分かりません。受診状況等証明書は書けません」と言われてしまいます。初診日の証明ができないと、障害年金を認めてもらえる可能性はかなり低くなってしまいます。

 すると、母親は私に疑問を投げ掛けました。

「A病院のことは除外して、B病院を初診として請求することはできないのでしょうか」

「それは難しいです。同一の病気で転院があった場合は、最初に医師の診療を受けた日が初診日となるからです」

「でもA病院にはカルテがありませんから、証明はできませんよね。一体どうすればよいのでしょうか…」

「息子さんのケースでいうと、まず各病院でこのような書類を作成していきます」

A病院⇒受診状況等証明書が添付できない申立書
B病院⇒受診状況等証明書(※)
C病院⇒診断書
※A病院で受診状況等証明書が入手できなかったため、B病院で作成してもらうことになる。

「A病院では受診状況等証明書が入手できないので、その代わりに『受診状況等証明書が添付できない申立書(以下、添付できない申立書)』を作成することになります。添付できない申立書は、ご本人やご家族または代理人が記入します。さらにA病院を受診していたことが分かる書類も添付することになります。具体的には、A病院の診察券やお薬手帳などが該当します。これらの書類はご自宅に残っていますか」

 すると、母親の顔はさらに曇り出しました。

「今から10年以上前のものですよね。果たして残っているかどうか。添付できない申立書だけではだめなのでしょうか」

「当時、A病院を受診していた証拠書類が何もないと、受給はかなり難しくなってしまいます。まずはご自宅に何かしら書類が残っていないか、家中を探してみてください。もし何もなかったら、再度、別の方法を検討しましょう」

「はい、分かりました。長男と一緒に探してみます」

 母親は自信なさげに答えました。

【画像で丸わかり!】覚えておくと便利かも…「障害基礎年金」の受給要件、必要書類を一挙公開!

画像ギャラリー

1 2

浜田裕也(はまだ・ゆうや)

社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

2011年7月に発行された内閣府ひきこもり支援者読本「第5章 親が高齢化、死亡した場合のための備え」を共同執筆。親族がひきこもり経験者であったことから、社会貢献の一環としてひきこもり支援にも携わるようになる。ひきこもりの子どもを持つ家族の相談には、ファイナンシャルプランナーとして生活設計を立てるだけでなく、社会保険労務士として、利用できる社会保障制度の検討もするなど、双方の視点からのアドバイスを常に心がけている。ひきこもりの子どもに限らず、障がいのある子ども、ニートやフリーターの子どもを持つ家庭の生活設計の相談を受ける「働けない子どものお金を考える会」メンバーでもある。

コメント