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28歳ひきこもり長男 カルテ破棄され「障害年金」請求できず、絶望… ピンチを救った“起死回生”法

診察券とお薬手帳はどこに?

 私との面談後、母親と長男は自宅のありとあらゆる場所を探しました。すると、引き出しの奥からA病院の診察券が出てきました。残念ながら当時のお薬手帳は見当たりませんでしたが、診察券が見つかっただけでも大きな成果です。

 母親から連絡を受け、私はさっそくA病院の診察券を見てみました。幸いにも裏面に初診日の日付が記載されていましたが、西暦や和暦の記載はなく、「10月9日(火)」としか書かれていませんでした。

 その後、診察券を母親から預かり、「これだけでは、17歳当時に受診したことを証明することは難しいかもしれない。できる限りのことはしておこう」と思い、長男が17歳当時である2012年(平成24年)のカレンダーをインターネットで調べました。

 すると、2012年10月9日は火曜日であることが判明。さらに私は添付できない申立書を別途作成し、「長男の初診日が17歳の2012年のときであり、その証拠として2012年のカレンダーも添付します」と主張することにしました。

 その後、私は診断書やその他の必要書類をそろえ、障害年金の請求を行いました。

 請求してから4カ月がたった頃、母親から「無事に障害基礎年金の2級を受給できた」という報告を受けました。

「病院から『カルテがないので受診状況等証明書は書けません』と言われてしまったとき、半ば障害年金の請求はあきらめていました。それでも、こうして何とか受給できるようになったので、本当によかったです。この度はご協力いただき、どうもありがとうございました」

 母親はうれしそうに言いました。

 今回のケースでは当時の証拠書類が残っていたので何とかなりましたが、いつもこのようにうまくいくとは限りません。やむを得ない理由がないのに障害年金の請求を先延ばししていると、その間に病院がカルテを破棄してしまう可能性があるので、注意が必要です。

(社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 浜田裕也)

【画像で丸わかり!】覚えておくと便利かも…「障害基礎年金」の受給要件、必要書類を一挙公開!

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浜田裕也(はまだ・ゆうや)

社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

2011年7月に発行された内閣府ひきこもり支援者読本「第5章 親が高齢化、死亡した場合のための備え」を共同執筆。親族がひきこもり経験者であったことから、社会貢献の一環としてひきこもり支援にも携わるようになる。ひきこもりの子どもを持つ家族の相談には、ファイナンシャルプランナーとして生活設計を立てるだけでなく、社会保険労務士として、利用できる社会保障制度の検討もするなど、双方の視点からのアドバイスを常に心がけている。ひきこもりの子どもに限らず、障がいのある子ども、ニートやフリーターの子どもを持つ家庭の生活設計の相談を受ける「働けない子どものお金を考える会」メンバーでもある。

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