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実は「着替え」「後片付け」「朝礼」も労働時間に含まれる…投稿話題に、あなたの会社は?

会社が労働時間にカウントしてくれない…

Q.会社が「着替える時間」「居残り」「朝礼」を労働時間にカウントしてくれない場合、労働者としてはどのような法的措置に訴えることが可能でしょうか。

刈谷さん「会社が労働時間を正確にカウントしてくれない場合、労働者は労働時間に見合った賃金を支払うよう請求することになります。話し合いで任意に支払ってくれればよいのですが、話し合いがまとまらない場合はやむなく法的措置を取ることになるでしょう。法的措置の種類としては『労働審判』という労働紛争独特の制度や、訴訟を提起する方法などが考えられますが、どの制度が適切かは事案によって異なるので、弁護士とよく相談するのがよいと思います。ただし、ここで一番問題となるのは、実際に労働をしたことを証明できるかどうかです。タイムカードなどで労働時間がきちんと打刻されていれば問題ありませんが、会社が労働時間を正確にカウントしてくれない場合、タイムカードに記載されている時間が正確な労働時間ではないということもあるでしょう。そうしたケースで立証活動に支障をきたさないために『労働時間の詳細なメモを取る』『仕事の最後に業務終了のメールを残す』など、できる限り事前準備をしておくことをお勧めします」

(オトナンサー編集部)

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刈谷龍太(かりや・りょうた)

弁護士

1983年千葉県生まれ。中央大学法科大学院修了。弁護士登録後、都内で研さんを積み、2014年に新宿で弁護士法人グラディアトル法律事務所(https://www.gladiator.jp/)を創立。代表弁護士として日々の業務に勤しむほか、メディア出演やコラム執筆などをこなす。男女トラブル、労働事件、ネットトラブルなどの依頼のほか、企業法務において活躍。アクティブな性格で事務所を引っ張り、依頼者や事件に合わせた解決策や提案力に定評がある。

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